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2024年12月 6日 (金)

被爆二世裁判広島高裁判決前集会

今年726日に結審し,今月13日に広島高裁での判決日を迎える被爆二世裁判の判決前集会が,昨日午後3時から弁護士会館で開催されました。

被爆二世への援護を求め人権を守るこの裁判も,2017年広島地裁への提訴からすでに7年が経過しました。

同時に提訴した長崎での集団訴訟では、今年229日に「被爆2世については原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。被爆者などと同じ援護をしないことが差別的な扱いとはいえず憲法に違反しない」とする福岡高裁判決が出ています。

原告団は、先月27日にマスコミの皆さんにこの裁判をより理解してもらうため、「被爆二世裁判の意味」や地裁判決の問題点などをレクチャーし, 昨日の判決前集会開催となりました。ています。

集会は、全国被爆二世協事務局長平野克博さんの司会でスタートし、長崎から駆付けた全国被爆二世協会長崎山昇さんが「黒い雨判決をなかったかにするような司法判断が続いているが、広島高裁は、黒い雨訴訟で原告勝訴の判決を出しているので13日の判決に期待をしている」とあいさつ。

続いて弁護団長である在間秀和弁護士が、なぜ提訴したのか、これまでの被爆者援護法制の歴史、さらに裁判の経緯、これまで出された判決の問題点を説明しました。

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特に、裁判を通じて国が主張してきた「放射線被害の遺伝的影響を示す科学的根拠はない(「放射線被害に遺伝的影響はない」と断言せず)。だから立法義務はない」という国の主張は、「裏を返せば、遺伝的影響が否定されていないことになる」と解説。

さらに訴訟の争点を改めて整理し①被爆者援護法の基本的趣旨は何か②放射線被害の遺伝的影響はないと言えるのか③「遺伝的影響の可能性」があるとして、援護法の趣旨からすれば援護の対象とされるべきか④援護の対象とされるべきとして、国はいかなる措置を執るべきか⑤国が執るべき措置をとっていないとして,原告らに対して賠償責任を負うのか.の5つを提起しました。

そして、13日に出される広島高裁の判決について「遺伝的影響をなんとか避けたいと,私たちの主張を否定する姿勢にしか見えないが、核兵器は世代を超えて影響を与える兵器であり、私たちの主張に真摯に向き合った判決を出すべきだ」と指摘しました。

最後にNHK朝の連続ドラマ「虎の翼」でも紹介された「原爆裁判」の判決文の「充分な救済策をとるべきことは、立法府である国会及び行政府である内閣において果たさなければならない責務である。しかも、そういう手続きによってこそ、訴訟当事者だけではなく、原爆被害者全般に対する救済策を講ずることができるのであって,そこに立法及び立法に基づく行政の存在理由がある。」を紹介し問題提起を終えました。

その後数人の参加者の意見表明があり、その中で、広島高裁の第3回口頭弁論で意見陳述をおこなった上野原曻さんが、「自分のことをやっとさらけ出せるようになったのは、この裁判に参加してからだ。さらけ出すことによって裁判官にも訴えるものがあったのではないか」と裁判に参加した意義を話されたのが印象的でした。

判決前集会は予定通り午後4時30分に終わりました。

広島高裁の判決は、13日の午前11時に言い渡されます。

いのちとうとし

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