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2024年5月28日 (火)

広島被爆二世裁判広島高裁第2回口頭弁論

5月24日午後1時半から、被爆二世裁判の広島高裁における第2回口頭弁論が行なわれました。

第2回口頭弁論は、当初3月8日に予定されていましたが、新幹線が不通となり弁護団が出席できなくなり、延期されていたものです。

今回の口頭弁論に当たり、控訴人(被爆二世原告団)は、準備書面1,2を提出していましたので、それを口頭で陳述(といっても全文を読み上げるわけではなく、陳述したとして確認するのみ)を行ない、準備書面2について、二人の弁護士が要旨の説明を行ないました。

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裁判後の報告集会 発言しているのは在間秀和弁護団長

被爆二世弁護団が提出した第2準備書面は、今年2月29日に出された福岡高裁の「広島高裁の黒い雨訴訟判決(国の被爆行政に対する厳しい批判・被爆者援護法の3号被爆の趣旨は、原爆放射線による健康被害の可能性があると考えられる人たちを『被爆者』としている。)」を全く無視し、「原爆による放射能の遺伝的影響は証明されていない」と控訴請求を棄却するとした判決に対する反論,特に「被爆二世は、放射線による遺伝的影響の可能性が否定できないものである」ことを中心に主張する内容です。

主張の中では、いま放影研が進めようとする全ゲノム調査についても、「その対象となる被験者の数が少ないため、およそそのレベルの人数のものから検出されなかったといって、放射線の継世代的影響の可能性を否定されるという既決をもたらすものではない」とすると共に「放射線被曝の継世代影響がすでに否定できるものであれば、ゲノム調査の必要性はないはずである。放影研がゲノム調査を実施するということは、放射線被曝の継世代影響が否定できない、すなわち,放射線被曝の継世代影響の『可能性』があることの証左といえる」と、まさに正論を述べています。裁判官には、上記の「黒い雨判決」を正しく理解し、ゲノム調査を行なうことを意味をしっかりと理解して欲しいと思います。

さらに遺伝的影響に関して近時、ゲノム配列とは無関係に遺伝子発現を調整する制御機構「エビジェネティクス」が関与するという研究があることも示しました。報告会で、「エビジェネティクス」について説明があったのですが、残念ながら私の頭では理解できませんでした。ただ、重要な主張だと思います。

この件に関しては、被控訴人(国)は、口頭で反論しようとしましたが、裁判長が書面提出を要求しましたので、次回までに国が提出することになりました。

次回の期日は、7月26日の午後3時30分からですが、弁護団の話しでは、この日で弁論は終結になるようです。

いのちとうとし

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