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2024年5月25日 (土)

政治に忖度した裁判所

島根原発2号機の運転差止めを求め、島根、鳥取両県の住民4人が申し立てた仮処分、その決定が5月15日広島高裁松江支部で出されました。

ニュースでも大きく報じられたので、ご存知だと思いますが、裁判所は政治に忖度し、住民を見捨てる決定を行いました。

最近の原発をめぐる裁判では、裁判所が国の政策に忖度する姿勢が強すぎて呆れることが多いのですが、この度の決定はその最たるものといえます。まずは、言語不明瞭、当然意味の理解もできないものでした。

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仮処分というのは、本裁判では時間が掛かりすぎるということ等で、判決まで待てない理由で、「仮」の判断を裁判所に求めるものです。仮処分の良い点は、「差止める」という決定がされると、すぐに決定が実行されます。

中国電力は、島根原発2号機をこの8月にも再稼働するとし、そのために6月には原子炉の中に核燃料を装てんするとしていました。だから昨年3月、仮処分で再稼働を差止める申し立てを行ったのです。4人の人は、裁判所に対し6月までに決定を出してほしいとしていました。

本裁判と違うのは、仮処分裁判は公開の法廷ではなく非公開の審尋(しんじん)という形で行われます。普通の裁判で言う「判決」は「決定」と言われ、「原告」は「債権者」とか「申立人」とされ、「被告」は「債務者」とされます。債権者、債務者と言うと分かりにくいので、ブログでは債権者は「私たち」と書き、債務者は「中国電力」と書かせていただきます。

しかし中国電力は4月30日、8月としていた再稼働を、安全対策工事の遅れなどを理由に、12月に延期していました。

私たちは、この度の仮処分にあたって、次の5点を論点としました。①は、宍道断層の地震時の揺れが考慮されていない②耐震設計の目安となる揺れ「基準地震動」の、820ガルが低すぎる③三瓶山噴火時の安全性に欠ける④原発の立地が不適切⑤避難計画の実効性がない。を掲げました。

裁判所の出した決定は、避難計画の問題以外はほとんどを、原子力規制委員会が審査で「合格」にしたからとしています。地震動のガル数が高くても、安全性の影響には関係ないということには、まさに驚きでした。

「避難計画の実効性」という部分では、原発事故の具体的な危険性は無いのだから、ということで判断を行いませんでした。まさに福島原発事故など、まるで無かったかのようでした。そして字の間違いもあり、「実効性」を「実行性」と書いた部分もありました。

この決定がされた5月15日、経済産業省の「第7次 エネルギー基本計画」の議論が開始しました。今年度中に結論を出す予定とも報じられています。政府は、今後、電力需要は大きく伸びるとし、その理由をAI(人工知能)の発展などで、データセンターや半導体の工場などを揚げているのです。これまで「電力需要が伸びる、だから原発が必要」という言い訳は、たくさん聞かされてきましたが、AIがその理由にされるのは驚きでした。だから原発という根拠は初めて出てきた話しだと思います。

そして驚いたのは、エネルギー基本計画を議論する「有識者」の顔ぶれでした。16人のメンバーは経済界や業者、原発立地県の知事など原発推進者が占めていました。原発に疑問を主張する人は一人もいませんし、まずもって「有識者」の人数が大きく減っていました。しかし私たちには「原発いらない」という、強い世論がついていることを!

木原省治

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