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2024年2月13日 (火)

どうするのだろうか中国電力は?

中国電力がカルテルを結んだため公正取引委員会から約707億円の課徴金を課せられた問題で3つの裁判が進行していることを,2月7日の奇妙な法廷風景: 新・ヒロシマの心を世界に (cocolog-nifty.com)で紹介しました。このうち二つは、中国電力が訴えを起こした裁判です。

今日はその続きです。中国電力が起こしている二つの裁判の訴訟の内容を聞き、不思議な思いに駆られました。

東京地裁に起こした裁判は、約707億円の課徴金を命じた公正取引委員会の判断はおかしいとして、その取り消しを求めています。もう一つは、広島地裁に起こした裁判で「公正取引員会の立ち入り検査を受けたのは、当時の取締役の紛らわしい行動があったから」として、この3人の元役員に対して「調査に対処するためにかかった弁護士費用6000万円の損害賠償を求める」ものです。

広島地裁に起こした訴訟は、当然のことですが、「公正取引委員会の判断は間違っている」ことを前提としています。

2月5日の広島地裁での公判後の報告会が終わった後、弁護士のみなさんに尋ねたところ「公正取引委員会の判断の取り消しを求めた訴訟で、取り消しが認められた例は、ない」とのことでした。そのことは次のことからも考察できると思います。

2月11日の木原さんのブログ中国電力カルテル株主代表訴訟初公判で陳述をしました(その2): 新・ヒロシマの心を世界に (cocolog-nifty.com)で紹介されているようにカルテルを結んだとされる電力会社のうち関西電力、九州電力は「リーニエンシー」(課徴金減免制度)を使って減免措置を執っています。「リーニエンシー」を使うということは当然のことですが、公正取引委員会が指摘する「カルテルを結んでいた」ことを認めることが前提のはずです。

ですから、私には、とても中国電力には、勝訴の可能性のない訴訟を起こしたと思えてなりません。

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これから私が推察するように、東京地裁に起こした中国電力が求める取消訴訟が敗訴に終わったときには、広島地裁に起こしている元役員3人への損害賠償請求訴訟にも,大きな影響が出ると私は考えます。

今日のブログのタイトルに書いた「どうするのだろうか中国電力は?」は、実際にはずいぶん先のことになると思いますが、その時のことを指しています。

繰り返すようですが、広島地裁に起こした裁判は、公正取引委員会が、中国電力に調査に入ったことだけでも「元役員3人が会社に損害を与えた」として、その調査にかかった費用を損害賠償として請求しています。

そうだとすると、私が考えるように東京地裁に起こした「公正取引委員会の措置取り消し」が認められなかったときには、当然のこととして課徴金約707億の損害は、元役員3人(実際にはもっと多いかも知れないが、最低でも3人は)が、引き起こしたことになります。ですから、中国電力は、元役員3人に対して、あらためて課徴金額である約707億円の損害賠償請求の裁判を起こさなければならないはずです。

これは、2月5日の株主代表訴訟の第1回口頭弁論を聞きながら、感じたことです。

東京地裁に訴えた訴訟の結論が出るまでには、時間がかかりますし、私が推察する通りに進むのかどうかは,当然のことですが全く不明です。

ただ、中国電力は、二つの裁判を起こしたことによって、その判決の中身によっては、中国電力は非常に難しい対応を迫られることになるのではないかと率直に感じました。

こんなことを考えながらの裁判傍聴は、ある意味の楽しさがあります。

いのちとうとし

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