76歳となった日本国憲法
1946年11月3日に公布された「日本国憲法」が施行されたのは、翌1947年の5月3日です。
5月3日が、「国民の祝日」の「憲法記念日」として定められたのは、1948年7月5日に成立し、同年7月20日に公布・施行された「国民の祝日に関する法律」によってです。制定時には、「国民の祝日」として剪定されたのは、元日など九つですが、「憲法記念日」は、その一つです。ですから「日本国憲法は76歳の誕生日」となりましたが、「国民の祝日」としての「憲法記念日」は、今年で75回目を迎えたことになります。ちなみに日本国憲法の公布日11月3日は「文化の日」として「国民の祝日」となりました。
こんな話を長々と書いたのは、「国民の祝日」は、日本国憲法の誕生と深い関わりがあるからです。
「国民の祝日に関する法律」の制定前は、年間11の祝祭日があり,休日とされていましたが、それらはいずれも勅令で定められたものでした。勅令とは、「大日本帝国憲法下において、帝国議会の協賛を経ずに天皇の大権によって制定された命令」ですから、国民が主権者となった日本国憲法にはふさわしくないとして、新しい憲法の精神に基づいて再検討されるべきだとなり、国会で立法され、「国民の祝日に関する法律」が成立し、九つの「国民の祝日」が定められました。
日本国憲法が成立した当初、内閣は政令によって改正することを考えたようですが、国会側から「国民生活に密接につながる」として、国会で決めることが適当との指摘があり、国会で立法されることになったのです。
内閣府のホームページによれば、「国会では、衆参両院の文化委員会において審議が行われ、衆議院では『委員会12回、打合会9回、参議院文化委員会との合同打合会4回』、参議院では『委員会、打合会、懇談会、合同打合会など40回』の審議が重ねられ、法案の作成が進められた」とされています。
近年「憲法違反の国の重要施策」が、憲法を無視して「閣議決定」によって作られていることを考えると、日本国憲法が制定された当時、いかに憲法を大切にしようとしていたのはが、この一つからもうかがえます。
今日の憲法記念日を前後して、「改憲」を巡る国会の動きや世論調査の結果が報道されますが、私たち自身が、今日の「憲法記念日」を改めて「日本国憲法の理念」とは何かを考える日にしたいものです。
今日は、これから「戦争させない・9条壊すな!ヒロシマ総がかり行動実行委員会」が主催する「2023平和といのちと人権を!5.3ヒロシマ憲法集会ー戦争の準備ではなく,平和の準備をー」に参加するため、弁護士会館に行きます。今年の講師は、川崎哲さん(ICAN国際運営委員兼会長・ピースボート共同代表)です。
毎年、憲法を護る広島県民会議が取り組んでいる「輝け9条生かそう憲法」の意見広告が、中国新聞に掲載されました。
いのちとうとし
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