原爆二世訴訟広島原告団控訴状を提出
被爆二世訴訟広島原告団は、2月7日の広島地裁判決の不当判決を受け、2月16日広島高裁に対し控訴状を郵送で提出しました。
全国被爆二世団体事務局長で被爆二世訴訟の事務局長でもある平野克博さんは、マスコミに対し控訴に至った理由を次のように発表しました。
2017年2月の提訴以来、私たちは原爆被爆二世への援護を求め広島・長崎地裁において集団訴訟を闘ってきました。
2022年12月12日の長崎地裁、2023年2月7日の広島地裁の判決では、いずれも「被爆二世への、親の受けた放射線の影響は否定できない」としつつも、被爆二世の援護につながるような内容はなく、大変怒りをおぼえるような不当な判決でした。原告の悲痛な思いは裁判所に届きませんでした。
「黒い雨高裁判決」を出した広島の地において、黒い雨判決を否定するような内容であったことは非常に残念でなりません。
長崎においては昨年12月23日に控訴しました。
広島地裁における判決も長崎以下の内容であり、判決後の原告団・訴訟団そして弁護団で協議した結果、広島でも控訴することといたしました。
2月16日に控訴状を郵送しました。
今後ともご支援をよろしくお願いします。
広島地裁判決後の報告集会
今回の広島地裁判決に対しては、判決言い渡し後の報告集会で,弁護団、原告団すべてから、その内容を厳しく糾弾する意見が出されていましたので、控訴は当然のことといえます。裁判では、地裁判決を不服とし控訴する場合は、2週間以内と定められていますので、それまでに一審である広島地裁に届くようにと、早めの提出となったようです。控訴状の提出先は、一審の地裁ですが、訴状内の宛名は高裁名(今回は、広島高等裁判所)となります。
さらに控訴にあたっては、控訴理由書の提出が必要ですが、こちらは控訴の提起後50日以内に提出しなければならない旨が民事訴訟規則で規定されています。 ただ、控訴提起後50日以内の期限を破ると、控訴が却下されるという規定はありませんので、控訴状とは違い控訴理由書の提出期限が過ぎたというだけで控訴が却下・棄却されることはまずありません。
今回の被爆二世裁判の場合、控訴理由書の内容が重要な意味(もちろんどの裁判もそうですが、今回は特にという意味)を持ちますので、弁護団としても十分に検討した内容で提出することになると思います。
ちなみに長崎原告団の控訴理由書は、すでに50日を過ぎていますが、福岡高裁に対し,少し遅れるという連絡を入れ、現在原告団、弁護団、支援者によって控訴理由書の内容が検討進められています。ですから広島の控訴理由書の作成は,長崎の控訴理由書を参考にしながら進められることになると思います。
いのちとうとし
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