「被爆二世裁判」が結審し、判決は来年2月7日
「被爆二世に対し国が援護措置を怠ったのは違憲である」と損害賠償を求めて被爆二世が、2017年2月17日に提訴した「被爆二世裁判」は、第16回目となる口頭弁論が、一昨日(27日)午後1時半から、広島地方裁判所第302号法廷で行われました。
今回の公判で結審(全ての審理を終わる)となるため原告(被爆二世)弁護団は、これまで主張してきたことをまとめた111ページに及ぶ「原告ら最終準備書面」を提出しました。
主な主張は、①被爆者援護法1条3号は、『原爆の放射線により身体的影響のを受けた可能性のある人を対象としている』のだから当然被爆二世も対象となるべき②放射線被害の遺伝的(継世代)影響は、動物実験によって影響が証明されており、ヒトに対する放射線の遺伝的影響の可能性は否定できない③被爆二世への援護措置は『二世検診』のみであり、援護法制定時の付帯決議も実施されていない④こうしたことを考えれば、被爆二世に対し何らかの立法措置を取るべきであったのに、国は怠っており、立法作為義務違反である」です。
これに対し、被告国側も最終準備書面となる第12準備書面を提出しましたが、その主な主張は、原告の「立法不作為への反論」と「遺伝的影響があるという根拠はない」という従来の主張を繰り返したものでした。
最終弁論となったこの日の公判では、28人の原告(提訴時は22人)を代表し、原告団副団長の寺中正樹さんが、次のような意見陳述を行いました。
「爆心地から1.7~1.8キロの地点で被爆し大やけどを負い生死をさまよった父。生まれてすぐに高熱を出してけいれんを起したり風邪をひきやすかったり出血をしやすかったりの体調、成人してからも十二指腸潰瘍やC型肝炎、脳梗塞などの疾患、色々な病気に罹るなどの健康不安は父の被爆の影響と思った。」と自らの体験を訴えるとともに自らが自治体の行ったアンケート調査結果をもとに「国が実施している被爆二世検診にしても実施していない県があるにもかかわらず国は放置したまま。今回国がひな型を示した『被爆二世健康記録簿』も発行していない県が多数存在した」と「国の格差を放置した不作為」を厳しくただしました。
これで全ての弁論が終わり、判決は、来年2月7日に言い渡されることになりました。
なお、7月20日に結審した長崎地裁での判決言い渡し日は、今年の12月12日に行われますので、この長崎地裁での判決内容が広島地裁判決にも大きな影響を持つことになると思われます。
いのちとうとし
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