奇妙な広島市の「核兵器禁止条約」の紹介
12月5日に開催された「世界人権宣言73周年記念集会」で「核兵器禁止条約の発効をめぐる世界と日本の動き」と題した講演依頼を受けて準備をしていた時のことです。
「核兵器禁止条約」を分かりやすく紹介したいと思い、その情報を得るためネットでいろいろと検索をしました。そこでヒットしたひとつに、広島市のホームページに掲載された「核兵器禁止条約」の概要 - 広島市公式ホームページ (hiroshima.lg.jp)がありました。
そこには、「1 概要、2 条約の主な特徴、3 今後の流れ、4 課題など」の4項目について簡単な解説が書かれています。そして「『核兵器禁止条約』の早期締結を求める署名活動に御協力してください!」という呼びかけ文と署名用紙へのリンクがはられて、この「『核兵器禁止条約』の概要」は終わっています。
私が、今日のタイトルに書いた「奇妙な」と感じたのは「2 条約の主な特徴」に記載された内容を見た時です。
「条約の主な特徴」として、次の4項目が記載されています。全文紹介します。
2 条約の主な特徴
(1)被爆者に言及(前文)
条約は、被爆者(ヒバクシャ)の苦しみと被害に触れ、人道の諸原則の推進のために、核兵器廃絶に向けて被爆者などが行ってきた努力にも言及しています。
(2)核兵器の開発、実験、使用、使用の威嚇などを禁止(第1条)
条約は、核兵器の開発、実験、製造、取得、保有、貯蔵、移譲、使用、使用の威嚇などの活動を、いかなる場合にも禁止しています。
(3)核保有国の加盟についても規定(第4条)
条約は、定められた期限までに国際機関の検証を受けて核兵器を廃棄する義務を果たすことを前提に、核保有国も条約に加盟できると規定しています。
(4)条約について話し合う会議を開催(第8条)
条約は、その運用などについて話し合う締約国会議や再検討会議の開催について定めており、いずれの会議にも、条約に加盟していない国やNGOなどをオブザーバーとして招請するとしています。
この後に「条約全文について」として「国連ホームページで条約全文がご覧いただけます」として、「国連:核兵器禁止条約ホームページ(英語)<外部リンク>」が紹介されています。
このリンク先として英語の条約が紹介されている(実際にリンクをたどって確認してはいませんが)ことも奇妙といえば奇妙ですが、私がもっと「奇妙な」と感じたのは、核実験被害者の救済について規定した「第6条 被害者に対する援助及び環境の回復」が、紹介されていないことです。
私は、「『核兵器禁止条約』には、二つの大きな柱がある」と思っています。その第一は、核兵器が非人道兵器として禁止されたことです。二つは、あまり強調されていませんが、これまでの度重なる核実験(2000回以上)によって核被害を受けたヒバクシャの救済(残念ながらウラン開発から始まる全ての核被害者ではないが)が、条約に明記されたことです。
「被爆者の救済」と「核兵器廃絶」は、1955年に開催された第1回原水爆禁止世界大会の「宣言文」で高らかにうたって以来、私たちの運動の両輪となってきました。
ですから「核兵器禁止条約」の二つの柱に関する条文は、どちらも欠かすことのできないはずだと私は考えています。
ですから、広島市のホームページの「条約の主な特徴」に「核実験被害者の救済」が全く触れられていないことに「奇妙な」違和感を感ずるのです。
「核兵器禁止条約」の成立に広島、長崎の被爆者が大きな役割を果たしましたことは間違いありませんが、それと同じほどにマーシャル諸島共和国をはじめとした核実験被害者の告発がこの流れを推進したことをきちんと評価しなければならないと思っています。
年が明ければすぐに「核兵器禁止条約」が発効して1周年を迎えます。そして3月には第1回締約国会議が予定されています。松井広島市長は、その締約国会議への参加を表明しているようですが、その広島市に対し「もっと核実験被害者にも目を向けてほしい」と求めるのは、間違いでしょうか。
今日は、私が担当する今年最後のブログですが、広島市への苦言を呈することの多かったこの一年を象徴するような内容で終えることにします。
いのちとうとし
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