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2021年12月 3日 (金)

広島市「職員の服務に関する宣誓書」-その4

11月29日の「広島市『職員の服務に関する宣誓書』-その3」の最後に紹介した広島市への再質問に対する回答が広島市人事課長名で返ってきましたので、その内容と回答を正確を期すため質問と共に全文紹介します。

質問①「昭和54年に市議会の議決を経て施行されたもの」と書かれていますが、この条例は、昭和2971日に最初施行され、その後修正されたものが、昭和54101日から施行されたと思いますが、この昭和54年には、どこが修正されたのでしょうか。

【回答】

職員の服務の宣誓に関する条例について、昭和54年に改正された内容は次のとおりです。

 第1条中「の規定に基づき、職員」を「(同法第9条第12項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の211項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(人事委員会の委員及び地方公営企業の管理者を含む。以下同じ。)」に改める。

 第2条中「、任命権者」の右に「(人事委員会の委員の場合にあつては、市長とする。以下同じ。)」を加え、「別記様式による」を「任命権者が定める様式の」に改める。

 第4条中「給与」の右に「又は報酬」を加え、「あと」を「後」に改める。

 別記様式を削る。

質問②昭和54年の修正は、「任命権者が定める様式の宣誓書」としただけで、その様式は、示さないことにされたのでしょうか。

【回答】

①の改正のとおりです。

質問③去る927日の総務委員会での説明では、「昭和58年に宣誓書を改めた」とされていますが、この時は、何の手続きもないままに、市長の裁量のみで、宣誓書が改められたのでしょうか。

【回答】

①のとおり、昭和54年に同条例が「任命権者が定める様式」と改正されたことに伴い、宣誓書を改める際に条例改正の手続きが不要となったことから、昭和58年に宣誓書を改める際は議会の議決を得ておりません。

質問④他のほとんどの自治体では、この条例の中に「宣誓書の様式」が、明示されています。私が調べた19の政令都市(広島市を除く)の「職員の服務の宣誓に関する条例」では、17の政令市で、条例に宣誓書の様式が明示され、残りの2政令市は、広島市と同じように「任命権者が定める様式の宣誓書」となっており、様式が明示されていませんが、ただこの2都市は、それに関する規則、指定が設けられ、そこに宣誓書の様式が明示されています。

広島市は、規則や規定がないようですので、そうした条例を含め法的な形で、「宣誓書の様式」が明示されていないように思います。そのため、市民は、市職員の宣誓内容を知ることができません。

この点について、どうお考えでしょうか。

【回答】

ご指摘のとおり、本市では宣誓書の様式を規則等に設けていないものの、「広島市職員の人材育成基本方針」に同内容を設けており、当該基本方針は本市ホームページ上に掲載しております。

  広島市ホームページ(総合トップページ)>組織でさがす>企画総務局>企画総務局人事部人事課>広島市職員の人材育成基本方針

  ※ 「広島市職員の人材育成基本方針」2ページに宣誓書の内容を記載しております。

これが回答の全てですが、読んでいくと「なぜ」の疑問が広がります。

①の回答によれば、昭和54年(1979年)の条例改正で、「条例」で「別記様式よる」として定められていた宣誓書が、「任命権者が定める様式の」と改正され、「宣誓書」を条例の別記として明示することが廃止されたのです。

この条例改正があったため、③の回答にあるように、昭和58年(1983年)の宣誓書の改正では、議会の議決など公的な手続きは行わずに、宣誓書から「憲法尊重擁護義務」の宣誓部分を削除されたことがはっきりしました。

つまり私が、前回の「その3」で指摘した「市長の裁量によって自由に宣誓書の内容を変えることができることになる」という危惧が、実際に実行されていたのです。

条令の条文からいえば、「市長の裁量のみによって宣誓書を改めた」ことは、条例違反はしていないといえますが、問題は繰り返すようですが「市長の裁量のみ」で自由に改正できる条例で良いのかということです。

極論すれば昭和54年(1979年)の条例改正は、そのために行われたということができます。

④の回答では、「広島市職員の人材育成基本方針」の検索の仕方まで教えていただきましたが、「広島市は『宣誓書の様式』を規則などで定めていない」というのですから、なおさらです。

広島市の回答では、一応の経緯と現状は理解できましたが「①なぜ昭和54年(1979年)の改正で、『別記様式』を条例から削除することになったのか。議会ではど問題にならなかったのか②昭和58年(1983年)の宣誓書改正でなぜ『憲法尊重擁護』の宣誓が削除されたのか」の疑問を解消することはできません。

人事課への質問では、これ以上の回答は得られないと思いますので、この疑問を解消するため「公文書の開示請求」を行うことにします。

少し時間がかかりますので、情報開示があった時、改めて報告したいと思います。

いのちとうとし

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