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« 天皇の憲法遵守義務 ――『数学書として憲法を読む』に沿っての講演・その3―― | トップページ | 2021.11月のブルーベリー農園その1 »

2021年11月 7日 (日)

ヒロシマとベトナム(その29-2の2)

事実が突き動かす

先日、長く原水爆禁止運動のリーダーとして活躍された坪井直さんが96才で亡くなられました。青年時代からご指導いただき、原水禁運動をご一緒させていただいたことを思い出しながら、追悼報道に見入っていました。坪井さんが繰り返し言われた「原爆が何をもたらしたか」という事実・実態にこだわり続けること。そして、決して諦めない「ネバー・ギブアップ」の精神を持ち続けることを、改めて胸に刻みました。

枯葉剤を製造した会社が裁判を封じ(和解)、非(罪)は認めないが障害(被害)に応じた支払い(補償)をしました。これは「人道支援」などではなく、「隠蔽」です。

1991年には枯葉剤暴露帰還兵に対する救済法が成立し、15の疾病に枯葉剤との関連が認められ、1993年にはアメリカ科学アカデミーが枯葉剤暴露とさまざまな健康障害の関係を調査した報告書しています。それには「ダイオキシンへの暴露は軟部組織腫瘍・非ホジキンリンパ腫・ホジキン病の3種類の癌を発症する可能性がある」と書かれています。

2018年8月10日、「サンフランシスコの裁判所がモンサントの除草剤の使用でがんを患ったとする男性の訴えを認め、28900USD(321億円)の賠償金を支払うよう命じました。」(*2)

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こうした「事実」を見ると、アメリカは、枯葉剤とそれによる被害を「認めている」ことになります。

この事実を公に認めさせ、謝罪と補償をさせる。そして、二度とこうした(化学兵器)による被害をくりかえさせないこと(未来への保障)。これが、ガーさんの「正義を求める」枯葉剤裁判です。それは私たちが求めている真の被爆者援護法ともつながる精神だと思います。

話しは少し遡りますが、1971年10月31日に10年に及ぶ「枯葉作戦」が中止されます。その2年前の1969年6月26日にサイゴンの新聞『ティン・サン』が「枯葉作戦で出産異常激増」という記事を連載しました。『ティン・サン』紙は南ベトナム政府(*3)により発禁処分を受けます。そして、同じ年の秋、アメリカ国立衛生研究所のコートニーらのネズミを使った実験で、米軍が「枯葉作戦」に使っている枯葉剤(2・45T)が催奇形性(*4)をもたらすことを報告しています。

こうした一連の事実が「枯葉作戦」を中止させたことは間違いありません。

引き続き、枯葉剤裁判について見て行きます。次回は、アメリカの裁判所が入口で閉ざす盾としている「国際法や国際条約への違反と違法行為」について考えて見ます。

 

(*2出典:『VIETJO』(2018年8月29日)、モンサント社の写真を含む。

(*3当時の南ベトナム(ベトナム共和国)の大統領は軍人のグエン・バン・チュウ。

(*4)ある物質が生物の発生段階において奇形を生じさせる性質や作用のこと。催奇性をもつ物質(Teratogen、テラトゲン) が人体に取り込まれた場合、胎児に奇形を生じる危険がある。サリドマイドやダイオキシンなど。(出典:ウィキペディア)

(2021年11月5日 あかたつ)

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