広島市議会議長に「『広島市平和の推進に関する条例(仮称)』の慎重審議を求める要望書」を提出
広島県原水禁は今日(14日)午前11時、山田春男広島市議会議長に「『広島市平和の推進に関する条例(仮称)』の慎重審議を求める要望書」を提出します。
「広島市平和の推進に関する条例(仮称)」に対する市民意見を協議した市議会政策立案検討会議の様子は、このブログでも4月19日と6月2日の2回にわたって紹介しました。
広島市議会公式ホームページ「山田春男(議長)プルフィール」より
無修正のまま議長に報告された素案が、6月15日から開会される6月議会で成立するとの報道もあり、広島県原水禁も緊急に以下の要望書を提出することにしました。
「広島市平和の推進に関する条例(仮称)」の慎重審議を求める要望書
広島市民の生活の安心、平和行政の推進のため、ご尽力されていますことに、敬意を表します。
マスコミ報道によれば、広島市議会は、6月定例議会において先に市民意見を公募された「広島平和の推進に関する条例(仮称)」を議決すると伝えられています。
私たち広島県原水禁は、次のような理由から、6月議会での拙速な議決は行わず、改めて慎重に協議されることを強く求めます。
第1の理由は、貴重な市民意見が全く取り上げられなかったことです。
この意見公募に対し、1000件を超える意見が寄せられたと承知しています。私たち広島県原水禁も、去る2月15日に貴職に対し「「広島平和の推進に関する条例(仮称)素案」に対する要望書を提出し、素案の修正を求めてきました。
ところが、4月1日から始まったこの市民意見に対する「政策立案検討会議」での協議では、市民の意見によって素案が修正されることは、全くありませんでした。
市民の意見が取り入れられなかった原因は、政策立案検討会議が「素案の修正は、全員一致でなければならない」との原則を確認されていたからです。もちろん政策立案検討会議の運営方法をどうするかは、その構成メンバーで決められることを否定するものではありませんが、市民からの貴重は意見が、ただ全員一致でないからといて、全て取り上げられなかったことは、絶対に容認できません。
私たちも、4月1日からの全ての「政策立案検討会議」を傍聴してきました。確かに、一定の時間をとり、項目ごとに協議はされましたが、議論を聞いている限り、各委員の主張を述べるだけで、異なる意見を認めあいつつ妥協点を模索し、原案を修正することで「一つでも多くの市民の意見を取り入れよう」という姿勢が全く見えなかったことです。9人中8人が市民意見に賛成しながら、一人の委員の反対で市民意見が否定されるという場面を何度か見ることになりました。中でも、前文中に「核兵器禁止条約の発効」の文言を入れることが、否決されたときには、「これが広島市議会の議論なのか」とあぜんとしました。ここに、「全員一致がなければ修正しない」の問題点がはっきりしていると思います。
「平和の定義」の狭さとともに、これすら入れることのできない条例では、とても広島の「平和条例」には、値しないといえます。
第2は、憲法違反との疑いが払しょくされていないことです。
私たち広島県原水禁が申し入れた第5条、6条については、法律の専門家集団である広島弁護士会が、2月12日の会長声明で「市民の役割(第5条)に関する『本市の平和の推進に関する施策に協力するとともに,』との文言及び平和記念式典の実施(第6条第2項)に関する『市民の理解と協力の下に,厳粛の中で』との文言を改めるなどして,本条例案の制定によって,市民の表現の自由を制約しないよう求める。」として、憲法に保障された「表現の自由」を制約すると危惧し、修正を求める意見が出されていました。
しかし、「政策立案検討会議」のおいては、この弁護士会の会長声明について、深く論議されることはなく、「市民の表現の自由を制約しない」内容への修正は行われていません。
また第6条2項については、被爆者団体からも「『厳粛に』の文言は必要ない」との意見も出されていることは、充分斟酌されるべきです。
終わりに、重ねて要望します。
本6月議会での拙速な「広島市平和の推進に関する条例(仮称)」制定は行わず、改めて慎重に協議し、市民意見を取り入れ、市民の理解が得られる条例となるよう努力すべきです。
以上
今日の申し入れは、もちろん別々の文章ですが、広島県被団協の箕牧智之理事長代行と一緒に行いました。広島弁護士会からも、この問題に対し2月11日の会長声明が反映されていないとして、6月11日に改めて「広島市平和の推進に関する条例(仮称)素案」に関し,市民の意見を取り入れつつ慎重かつ十分な審議を求める会長声明 | 広島弁護士会 (hiroben.or.jp)」が出されています。
今後の広島市議会の対応を注視したいと思います。
いのちとうとし
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