「官僚のお手盛りで作られた法律を変えよう!」 ――主権者としての力は使わなければなくなります――
「官僚のお手盛りで作られた法律を変えよう!」
――主権者としての力は使わなければなくなります――
2月26日の本コラムでは、私たち広島県民が、自民党と自民党広島県連に「舐められ続けて」も良いのかという問題提起をしました。その点を最も明確に筋道を立てて論じている、元広島地検そして元東京地検特捜部の、郷原信郎弁護士を引用したのですが、我が国の政治を立て直すためには、それだけでは不十分です。
その際にも、問題なのは河井夫妻の買収事件だけではないことを同じくらい強調したのですが、今回は、そちらに力点を移しましょう。
総務省の幹部職員が東北新社から、公務員倫理法に反する接待を受けていた事件で、おそらく多くの皆さんがおかしいなと思ったのは、事件が発覚した時点で既に総務省から内閣府に移動していた山田真貴子(その時点での)内閣広報官については、お咎めがなかったことなのではないでしょうか。しかし、問題が大きくなり、山田広報官は「自主的に」給与の6割を返納することになったのですが、これってお金の問題ではないですよね。
さらに、中央官僚が地方に出向して、例えば自治体の副市長等の幹部になるケースは日常茶飯事です。仮に、この官僚が中央官庁で何か悪事を働いたとしても、自治体に移動してしまえば、元の官庁からのお咎めはなくなってしまうのです。
言葉として「悪事」を使いますが、公務員の倫理規定違反の扱いが良く分らないからです。法律的に厳密な定義を当てはめた場合に、「犯罪」になるのかどうかなのですが、倫理規定違反も「悪い事」には違いありませんので、とりあえず「悪事」と表現します。それ以上の贈収賄等の刑事罰に相当する行為が「悪事」であることは勿論です。
ここで問題にしたいのは、ある官僚が「悪事」を働いても、発見されたときに (しかもまだ時効になっていないときに) 他の省に「異動」になっていれば、通常、何のお咎めもなくなってしまうという点です。山田前広報官の場合がこれに相当します。
その他にも、「森加計桜」関連でもこのような扱いがありました。でもこれっておかしくないですか?
しかし、現行の法律体系の中では、これが罷り通っています。つまり合法なのです。私たちは、そう説明されて、納得は行かないまま、「法律がそうなら仕方がない」と考え勝ちなのですが、ここで提起したい問題は、そもそもそう判断する基礎になっている「法律」そのものの考え方がおかしいのではないか、という点なのです。
ここで、一つ大きな仮定を設けます。私たちの理想や願望とは違うのですが、「法律を作る立場の人たちは、自分に都合の良い内容の法律を作る傾向がある」、という仮定です。「お手盛り」という言葉があるように、国会でも多くの地方議会でもしばしば問題にされてきた議員の報酬が典型的な例です。何やかやと理屈を付けて、場合によっては有無を言わせずに、議員報酬は議員の得になるような方向で変えられ、批判があっても「だんまり」を決め込むというのが定番だ、と多くの人は思っています。
官僚の作った倫理規定も、同じように官僚に都合の良いものになっていても不思議はあません。省が変ると「悪事」がないことになるのは、「悪事」をためらいもなく働く官僚にとっては都合の良い制度です。でも、その官僚が、本来であれば最大限優先しなくてはならない主権者から見ると、変なのです。主権者の利益を優先するのではなく、悪徳官僚の利益や省の利益、つまり省益が優先されているからです。
省が変わっても、悪徳官僚の本質が、その境界線で善人に生まれ変わるはずはありません。そんな欠陥のある人物は、別の省に移っても、主権者の利益を優先することはないでしょう。となると必要なのは、省を越えたとしても、前の省での「悪事」がきちんと把握され、その再犯を新たな省で防ぐことのできるような新しい法律なり、制度です。
先ほどの仮定に戻って考えると、このような新たな法律や制度を、自分の利益中心に考える官僚が、自分たちの手で作ることはあり得ません。となると、ここでも私たち主権者の声が頼りです。
省が変っても、「悪事」を「悪事」として認めた上で、それを適正に罰する新法あるいは制度を作れ、と大きな声を上げるべきだと思いますが、如何でしょうか。
[2021/3/6 イライザ]
« ヒロシマとベトナム(その22-1) | トップページ | ヒロシマとベトナム(その22-2) »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- ヒロシマとベトナム(その53-1) ~日越外交関係樹立50周年記念訪問―その2-1~ (2023.12.04)
- パレスチナ・イスラエル問題へのつぶやき(2023.12.03)
- パレスチナ国際連帯デーー「パレスチナに涙を」(2023.12.02)
「#接待」カテゴリの記事
- 完全に舐められている私たち (3) ――官僚からも。でも私たちには憲法がある―― (2021.04.06)
- 「官僚のお手盛りで作られた法律を変えよう!」 ――主権者としての力は使わなければなくなります―― (2021.03.06)
- 「県民を舐めるな! 有権者を馬鹿にするな!」 ――怒りを発信することも私たちの義務です―― (2021.02.26)
「お手盛り」カテゴリの記事
- 小選挙区制度の問題点 ――「純粋に」案理候補に投票した人の権利はどうなるのか―― (2021.05.01)
- 「官僚のお手盛りで作られた法律を変えよう!」 ――主権者としての力は使わなければなくなります―― (2021.03.06)
「官僚」カテゴリの記事
- 黒木秀尚著「医療は政治―地域医療を守る広島・府中市草の根住民運動の全記録」(2023.01.18)
- 天皇の憲法遵守義務 ――『数学書として憲法を読む』に沿っての講演・その3―― (2021.11.11)
- 天皇の憲法遵守義務 ――『数学書として憲法を読む』に沿っての講演・その3―― (2021.11.06)
- 最高裁裁判官の国民審査には全員[×]を ――[×××××××××××]―― (2021.10.21)
- のり付着はなかった菅首相のあいさつ文(2021.10.02)
コメント