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2020年11月 6日 (金)

広島原爆資料館が「海外に暮らす被爆者」の展示文の修正を約束

6月28日のブログ「原爆資料館の1枚の展示文に疑問を感じました」https://kokoro2016.cocolog-nifty.com/shinkokoro/2020/06/post-90a62b.html)で紹介した広島原爆資料館東館の展示文が修正されることになりました。

パネルは、「『広島の復興 様々な支援』の中の『海外で暮らす被爆者』」です。

206281

206282

この展示文についての疑問点は、6月28日のブログを読んでほしいのですが、簡単に言えば「、裁判の敗訴によって、ようやく2003年から海外に住む被爆者に援護法が適用されるようになったことが書かれていない」ことです。

少し時間がかかりましたが、次のように修正されることになりました。

~海外に暮らす被爆者~

広島、長崎で被爆後、故郷に帰国した外国人や海外に渡った日本人には、長い間、被爆者援護制度が適用されませんでした。1967年(昭和42年)の韓国原爆被害者援護協会の発足をはじめ、在外被爆者への援護を求める運動が大きくなり、司法に訴える動きも相次ぎました。2002年(平成14年)の大阪高等裁判所の判決を受け、2003年(平成15年)から、被爆者援護法に基づく諸手当の支給が開始され、現在では、被爆者が居住する国の日本大使館等で被爆者健康手帳や諸手当の申請ができるようになり、医療費支給も行われています。

修正の意味を理解していただくため、原文も紹介します。

~海外に暮らす被爆者~

広島・長崎で被爆後、故郷に帰国した外国人被爆者やさまざまな事情で海外に渡った日本人被爆者には、長い間、被爆者援護制度が適用されませんでした。1967年(昭和42年)の韓国原爆被害者援護協会の発足をはじめ、在外被爆者への援護を求める運動が大きくなり、1980年(昭和55年)、海外で暮らす被爆者の渡日治療が始まりました。2001年(平成13年)から在外被爆者への援護制度が順次見直され、現在では被爆者が居住する国の日本領事館などで被爆者健康手帳や諸手当の申請ができるようになり、諸手当の海外送金も行われています。

当初、2002年の大阪高裁判決、2003年の被爆者援護法適用開始の重要性について、なかなか理解してもらえませんでした。しかし、広島市原爆被害対策部長と原爆資料館副館長に当時の状況を直接説明することで、問題提起から1年半余りの時間がかかりましたが、展示文の後半部分を全面的に修正する方向に進むことができました。

書き加えたいことはたくさんありましたが、全体の字数が制限されている(修正後251字9行)ため、韓国の原爆被害者を救援する市民の会の市場淳子さんの協力を得て、最低限に必要な文字を入れ、修正文が完成しました。

資料館の展示パネル本体の修正時期は、まだ決まっていませんが、近いうちに実行されることになっています。

いのちとうとし

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