劣化した政治の「震源地」はどこか? (7) ――党議拘束は憲法違反――
劣化した政治の「震源地」はどこか? (7)
――党議拘束は憲法違反――
前回の問題提起のお浚いから始めましょう。「政権交代が可能だから」という「政治論」のレベルで小選挙区制を論じる前に、「憲法論」として論じておくことで、日本政治の本質を見抜くことができ、より良い政治を創るためのヒントが得られるはずです。という結論から、今回は、小選挙区制を考える上で参考になる憲法上の問題の一つ、「党議拘束は憲法違反」であることを俎上に載せます。
小選挙区制導入のために提出された「政治改革法案」の採決に当り、社会党からは、勇気ある造反議員が反対票を投じました。等の遺構に反対したのです。それは、選挙について、日本社会の未来について真剣に学び議論し、悩みながらの結論でした。
そして、衆参両院で可決されなければ法律にはならないという憲法59条が遵守されるという大前提の下、誠心誠意、良心に従って行動したのです。その真摯な行動が、党の決めた方針に合わないという理由で、つまり党議拘束違反という廉で処罰の対象になりました。実は、このような形で、国会以外の場で国会内の言動について処分するのも憲法違反です。それは憲法19条、21条そして51条によって保障されています。
その前に、小選挙区制導入に反対した議員を社会党が処分するということ自体、第40回総選挙における有権者に対する公約違反であることを指摘しておきましょう。つまり、選挙の時点では社会党は小選挙区制に反対しており、有権者はその前提で一票を投じているからです。社会党が小選挙区を導入するための政治改革関連4法案賛成に転向したのは細川内閣の成立時で、あくまでも政権党の一翼を担いたいという権力志向の現れだったと解釈することが一般的に受け入れられているからです。
敢て付け加えれば、社民党は2006年には小選挙区制導入が誤りだったことを認め、造反議員の処分取り消しによる名誉回復を行いました。遅きに失した感は否めません。自分で自分の首を絞めておいて、息絶える直前になって、首を絞めたのが間違いと言っても遅過ぎるのではないでしょうか。
しかし、公約違反かどうかという問題以上に深刻なのは、党議拘束は憲法違反だという点です。次の3条がそれを示しています。
思想や良心の自由、そして表現の自由は民主主義の礎です。それを保障しているのが19条と21条です。特に表現の自由は、それが社会的に意味のある時にこそ大切にされなくてはならないものです。誰も住まない山奥でなら何を言っても良いが、多くの人が読む雑誌に発表することが制限されるのでは表現の自由の意味がありません。表現の自由とはあくまでも、多くの人に聞いて貰える環境で、しかも実質的な力を伴うときにこそ発揮されるべき原則です。そして、国会における、特に本会議における一票が最も公共性が高いことを考えれば、この時に表現の自由が保障されないのでは、「表現の自由」を掲げる意味がなくなってしまいます。それを保証しているのが51条です。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
ここでいう「院外」とは、「議院」の外側を指していますが、物理的な意味での内と外ではなく、「国会」に与えられている任務を果しているときは「院内」で、それ以外は「院外」ということになるのだと思います。本会議や委員会、議員としての視察や調査、出張等、たとえそれが国会議事堂という建物の外で行われたとしても、「院内」の仕事に属するはずです。対して、仮に議事堂という物理的な存在の中で行われても、所属政党内での活動は院外でなくてはなりません。政党毎に政策も党の仕組みも活動資金の調達方法も支持者も全く違う存在です。民主的な党であれば、党員の意思により、それも多くの場合は選挙等の民主的な方法で決定されているはずです。
より具体的な例を挙げると、自民党は憲法改正が党是の一つです。そのために様々な党活動を行っています。その内容が必ずしも憲法99条の憲法遵守規定に沿ったものでないことはある意味、当然です。では、国会議事堂内にある自民党の控室で、憲法について違憲と考えられる解釈を採用するための手続きを検討する党議を開いた場合、それを「院内」の活動と認めるかというと、それはあり得ないでしょう。つまり、政党の存在も、その活動も明確に「院外」に属します。
となると、政治改革関連4法案の採決で、(自党の党議拘束に反する場合であっても) 51条に規定されている院内の表決に際して意思表示をした議員を、政党活動の規則によって「院外」で処罰するということは許されません。51条によって責任は問われないのですから。
念のために書き添えておくと、現時点では日本の政党が党議拘束を掛けることは当たり前だと考えられています。それについての処罰も常識的には受け入れられています。それにはそれなりの理由があると思いますが、憲法を文字通り読むと、これは許されることではありません。このような矛盾について、政治のあり方そのものについてまで立ち返って改めて議論をする必要があるのではないでしょうか。選挙制度とは切っても切れ離せない、しかも政治資金の問題や議員の倫理、質等とも深く関わっている政党のあり方について、合理的な結論を得るための努力を始めるべき時なのではないでしょうか。
党議拘束がなくなった場合、政党が自答の方針を国会内で実現するためにはどうすれば良いのでしょうか。それは、事実に基づいた議論によって説得することです。「説得」が大切なのは、選挙の際には有権者に一票入れてもうための手段としてそれしか存在しないからです。何らかの力によって、誰に入れろということを強制することなど以ての外ですし、お金を渡して投票を依頼する「買収」も当然許されません。この政策が素晴らしい、この候補が信頼できる等、説得による以外の方法はないのです。
その説得で、党の一番根幹の部分を担っている国会議員を納得させることができなかったとしたら、有権者の説得など考えられなくなるのではないでしょうか。逆に言えば、今まで、国会議員を事実に基づいた論理的な議論によって説得する努力をして来なかった政党が、説得によって有権者の支持を得ようとしても、それは至難の業だということになりはしないでしょうか。
[2020/9/21 イライザ]
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コメント
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小選挙区制。伊藤惇夫さん。我々の作ったものが、ベースと、なって、細川政権・・・とのこと。今週の、週刊文春。家の履歴書の項。O沢氏には、無理と、思っていました。伊藤さん、英国と、日本は、違ったと。やはり、ブレーンーと、いいますか、、そういう人達が、居ないと‥‥。日本列島改造論。通産次官になった小長啓一さん達・官僚に作らせた、と、聞きます・・・・。小選挙区制、失敗だったと。時限立法で、戻して、欲しかったです。政党交付金も。表現は、よろしく、ありませんが、皆さん、浮かれて、いました?唯一無二だと。反対したら、袋叩きですか?憲法違反のことは、私は、まだ、読むこなせて、いません。週刊誌は、見ます。ポスト、現代、大衆、アサ芸、実話、文春、新潮、他。皇室関連で、女性誌。週刊誌・その内容は、どうかな、とか。事実を、把握していない・とか。そういう気持ちも、あります。私にも、詳しい分野が、あります?
投稿: 60sp | 2020年9月22日 (火) 01時32分
9/15(火)BS6「報道1930」に中村喜四郎が(今なら敬称つけるべきか)。
小沢一郎と小選挙区制のことで袂を分かったと。 知らなかった。
日本には馴染まないと思ったと。反対だったとは言わなかった。
イッちゃんを説き伏せて、小選挙区制廃止はネオ行革の一丁目一番地!
と気炎をあげてくれまいか。
ヤメられない症候群打破→まずは合流新党+2野党が公約の最初に掲げる。
五輪はヤメられそう→栄えある言い出しっぺは誰!?
投稿: 硬い心 | 2020年9月22日 (火) 09時10分
「60sp」様
コメント有り難う御座いました。政治家だけではなく、マスコミが浮かれていました。大多数が浮かれていて、その他に二つの少数の塊がありました。一つは「シメシメ、これで上手く行った」とほくそ笑んでいましたし、もう一つ、我々ですが、何とか阻止しようと必死でした。
私も週刊誌は、「dマガジン」で読んでいます。料金は『日経PC 21』一冊より安いので、他の雑誌を読むのは、タダになるという勘定なのですが、読みたいと思う雑誌も記事も意外に少ないのが玉に瑕です。
投稿: イライザ | 2020年9月25日 (金) 16時41分
「硬い心」様
コメント有り難う御座いました。
野党が小選挙区制を変える上で、頑張って欲しいのですが、全くその気配もないようですね。プラス、小選挙区制を推進した学者もマスコミにも責任を取って貰いたいと思います。
投稿: イライザ | 2020年9月25日 (金) 16時46分