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2020年9月17日 (木)

「第2次別姓訴訟広島高裁判決言い渡し」傍聴記

二日続きで、裁判傍聴に参加しました。

昨日は、昨年1119日に出された広島地裁での不当判決を不服として控訴していた「第2次別姓訴訟」の広島高裁で判決の言い渡しがありました。

午後2時に開廷した裁判は、「控訴を棄却する」という主文のみが読み上げられ、あっという間に閉廷しました。原告敗訴です。

この訴訟、広島高裁での審理は、今年68日に一度開廷されただけで、結審したものです。判決言い渡し後の報告集会で、原告の恩地いづみさんは、判決を厳しく批判するとともに 「私の思いは、控訴審で弁護団が主張した『控訴理由』の『おわりに』に書いてある通りです。その思いで、今後もがんばります」と訴え、次の闘いへの決意を表明されました。

20200916_151409

恩地さんが紹介された、「控訴理由」の「おわりに」を全文紹介します。

「私たちは、この訴訟に必ず勝ちます。

なぜなら、それが世界の常識だからです。

かつて、生存権が社会の常識となったようにプライバシー権が社会の常識となったように、どちらかが自分の氏を変えることなく結婚することができることが、やがて国の常識になります。

私たちの中には、法務省も含まれています。なぜなら、法務省は、すでに平成8年に、選択的夫婦別姓制度を導入すべきであるとの結論に至っているからです。

また、私たちの中には、裁判官も含まれています。なぜなら、裁判官こそが、この社会を変える力を持っており、その判断によって、あるべき社会をもたらすことを、使命としているからです。

そうして、私たちは、新しい社会をもたらします。結婚したいと望む全ての人が結婚することができる、誰もが幸せな社会です。

私たちは、その社会を導いたものとして、れきしにのこることになるでしょう。」

そして原告恩地いづみさんの「控訴審第1回公判での訴え」の最後の部分も掲載します。

「私の名前。いつでもどこでも、何の注釈や追加の書類も必要なく名乗れる、私の名前を、改姓を強要され奪われることなく結婚後も使い続けられるあたりまえの権利が、別氏という選択肢を設けないことによって、共に生きることを誓う対のうち一人には保証され、一人からは奪われていることを問題ないとするならその合理的な理由を示してください。」

昨日の判決では、最も重要な憲法14条、24条、そして国際条約(自由権規約や女性差別撤廃条約など)などについては、全く解釈を放棄するものでしたが、その中で評価できる点が二つありました。一つは「夫婦別姓問題では、地方議会で意見書が採択されていること、国連の委員会が勧告を出していることを国会は重く受け止めるべきだ。」と指摘したことです。もう一つは「通称使用」について言及したことです。この通称使用の問題は、原告弁護団が「銀行口座の開設や不動産登記が全くできないこと」を調査して提出したことが大きな力となり、判決での言及を引き出したのです。

原告は当然上告することになりますので、他の地域で争われている「夫婦別姓訴訟」と合わせて最高裁でどう判断するのかが問われることになります。その最高裁の15人の判事のうち、判決文で旧姓を使用する判事が2名いることなど、最高裁の判事構成にも大きな変化が現れていますので、新たな最高裁判断が出ることも期待できます。

「くじけず、はぶてず、諦めず」

この言葉は、恩地さんのメールの最後に必ずつけられています。

この思いに応えて、これからも「夫婦別姓問題」の解決のための支援を続けたいと思います。

いのちとうとし

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