「上関原発埋立免許取消訴訟」控訴審判決
昨日、広島高裁で上関町祝島島民が「上関原発埋立免許取消」求める訴訟の控訴審判決が出ました。判決は、山口地裁が示した「祝島の漁業者には、原告としての訴える利益(原告適格)を認めない」とする判決を支持し、「控訴を棄却する」という不当判決でした。まさに門前払いです。
しかも、報告集会での本田弁護士の報告によれば、判決文はわずかに10ページ、実質的な内容はわずか5ページで、一審判決をすべて認めるという、「原告の訴えを無視した」と言わざるを得ない判決だということです。
判決は、漁業者が対象水面で漁業の営みは、単なる利益であって、「公有水面埋立法」に言う「権利」ではないというのです。さらに生活権、人格権についても、同じように「利益であって権利ではない」という言葉の遊びのような理由で、「原告の訴える権利」を否定してしまっています。
これだけでは少しは良心が痛むのか、原発の危険性にも触れ、「居住者が懸念を抱くのはもっともである」と言っていますが、本来裁判所が審理すべき「公有水面埋立の目的である原発建設」の是非については、全く踏み込んでいません。特に昨年7月に出された「県の延長許可」では、「原発の本体の着工時期の見通しがつくまでは埋め立て工事をしないこと」という、摩訶不思議な条件が付いての「延長許可」だったのですから、その妥当性を判断するのは裁判所の責務だったはずです。
これでは、三審制をとる現在の司法制度が「本当に意味があるのか」と問われることになります。いま政治権力への忖度が働く時代になっていますが、生活のことをもっと考えるべき裁判所もそうなってしまったのかと思わざるを得ない判決です。
もう一つ言えることは、山口県が根拠としているのは「上関原発は、重要電源に指定されている」ということですが、そもそも今原発を取り巻く現状は、どうなっているのかです。福島原発事故以降、原発事故への不安は増大し、2011年以降8年経過しても4分の1しか再稼働(停止中を含む)できておらず、再稼働出来ない状況にある原発が多数残っています。もちろん私たちは、全ての原発の再稼働には絶対反対ですが。仮に原発再稼働の審査が進んだとしても、現実を直視すれば、新規の原発設置許可の審査など進められる状況にないことは、明らかなことです。
このことから考えても「山口県の延長許可」が、いかに不当なものかは明白です。
この不当判決に対し、法廷で判決を聞いた木原さんは、次のように述べています。
「漁業を生業(なりわい)としている人たちのことを、それは単に漁場から得ている『利益』であって『権利』ではない。そんな理屈が成り立つのか、そのことの怒りを感じた判決であった。こういうことを言う人は、魚を食べるなと叫びたい。
上関原発の建設計画が浮上して今年は38年である。これまで『故郷を原発の街にしたくない。放射能の街にはさせない』という一心で頑張ってきた人の姿が何人も思い出された。38年の年月は多くの方を故人にした。
そして『私らが上関原発に反対することを一番分かってくれるのは、広島の人よねー』と言われたのを思い出した。原子爆弾を知っている人なら、という連帯の声であった。この期待に応えるのも私たちの役割りだ。」
報告会は、山戸貞夫さんたち原告団が、「この判決を認めることはできない」とし、「上告し、中電に異議ありの声を上げる決意です」と表明し、終わりました。
いのちとうとし
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