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2020年1月17日 (金)

原爆被爆二世国家賠償請求裁判第9回公判・傍聴記

裁判傍聴記が続きます。

今日は、一昨日(14日)広島地裁201号法廷で開かれた被爆二世裁判の第9回公判の報告です。

今回の公判は、原告側(被爆二世)が、昨年12月27日に提出した「原告ら準備書面6」の陳述と今後の公判の進め方などが審理されました。

準備書面6は、「原告ら被爆二世が置かれた状況等―原告ら被爆二世はどのような状況にあるか」について、概観的に主張したものです。その中心は、被告・国側が「放射線被害の遺伝的影響について明確な科学的根拠がない」としているのに対し、「もっと深刻な問題は、健康問題」で「様々な要因から自らの疾病が放射線被害の遺伝的影響と思わざるを得ない状況にある」とするとともに「親がガンにり患すれば、自分もガンが発症するのではないかとの不安を抱かざるを得ない」という現状を指摘しました。そして「被爆二世が健康不安を抱いている事実までも否定はしないだろう」と国に迫っています。

その主張の根拠の一つとして1968年に「原爆特別措置法」が制定された当時の厚生大臣の発言「原子爆弾の障害作用の影響を受けたものの中には、身体的、精神的、経済的あるいは社会的に劣っている者や、現に疾病に罹患しているため、・・・これら特別の状態に置かれている被爆者に対する施策としては、医療の給付などの健康面のみに着目した対策だけでは十分ではなく、これらの被爆者に対してその特別の需要を満たし、生活の安定を図る必要がある」を紹介し、被爆二世にも一般的にあてはまる問題だとしています。

その上で、現在実施されている「被爆二世健康診断」の問題点を指摘しています。

一つは、長く被爆二世が求めてきた「ガン検診」が含まれておらず、極めて不充分なものであること。二つ目に、「そのため独自で被爆二世対する施策を実施する自治体がある」ことを紹介しながら、「しかし、それらはごく少数の自治体にとどまっている」としながらも「自治体独自の施策を行っているのは、被爆二世の健康に対する不安を解消する」ために実施されているのであり、「法レベルで何らかの援護が必要だ」と結論付けています。

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審理終了後の報告会では、在間弁護士から「軍人軍属に対する戦傷病者遺族等援護法」から朝鮮半島や台湾出身者の徴兵、徴用者が「国籍条項」を理由に排除されている問題を取り組んだ裁判の状況が紹介されました。「結果としては、全ての裁判で敗訴していますが、自治体レベルで援助を行っていたことが力となり、国がその後特別措置を行い救済した歴史がる」というものです。そして「今回の準備書面には、こうした問題を提起する意義・意味がある」と強調されました。

原告団としては、3月末までに全原告一人ひとりの意見陳述書(自らの体験などの基づく主張)を提出することにしています。ここから、本格的な論戦がスタートすることになります。

次回公判は、4月21日の午後1時30分から開廷しますが、今回の公判の最後に裁判長が「弁論更新があります」と告げましたので、新たな裁判官体制になると思われます。予測では、これまで行政訴訟で「原告敗訴」の判決を出し続けた小西裁判長が交代すると思われます。

いのちとうとし

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