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2019年10月29日 (火)

上関埋立て免許処分取り消し裁判が結審―裁判所周辺雑話

今日もまた裁判の傍聴記です。

昨日広島高裁で「上関埋立て免許処分取り消しを求める控訴審」の第3回公判が開かれました。今回の公判で「結審」となり、来年1月15日(水)午後3時30分から判決が示されることになりました。

この裁判は、2008年に祝島の漁業者など「埋立て免許の取り消し」を求めて訴えたものです。山口地裁での審理は10年という長い年月がかかり、ようやく今年1月23日に判決が出されましたが、「埋立て免許」の中味にはいることなく「原告としての適格がない」といわば「門前払い」という判決内容でした。その後、原告が控訴し広島高裁での審理が始まり、昨日の終結となったのです。

Dsc_4519

「上関埋立て問題」については、このブログでも何度かとりあげてきましたので、改めてその詳細について触れることはしませんが、ただこのことだけ指摘しておきたいと思います。中国電力が、山口県に「埋め立て工事期間の延長許可」を求めたの、2回目であるにもかかわらず、今年7月26日、山口県はまたしても「原発本体工事の着工時期の見通しが立つまでは埋め立てに着手しない」ことを条件として「延長許可」が出したということです。そもそも「公有水面埋立法」は、第13条で「埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ都道府県知事ノ指定スル期間内ニ為スヘシ」としているのですから、「工事の着工時期の見通しが立たない」ものに対し、「埋立許可」を出すことは認めていないのです。中国電力が、どうしても「埋めた許可申請」をしたいのであれば、「着工時期がはっきりした」と記に改めて行えばよいことですし、山口県もその時期まで許可すべきではありません。このことひとつとっても「処分が取り消される」ことは当然のはずです。しかし今の司法は?

これからは、裁判所周辺雑記です。弁護士会館での「報告会」終了後、二つの被爆物をたずねました。

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一つは、前々から教えられていながらきちんと見ていなかった裁判所敷地(北端)内にある被爆樹木・クスノキです。このクスノキは、盛土の上にあります。戦前この場所には、弾薬庫があり、それを囲う土手だったともいわれているようです。爆心地からの距離は、1,120mです。広島市のホームページによれば、「被爆の影響を感じさせないほどに枝葉を茂らせていますが、幹は爆心地方向に傾き、被爆の影響を残しています。」とのことですが、私は近づくことができず幹の傾きは確認できませんでした。敷地内では許可なく写真撮影ができませんので、道路に出たところから「パチリ」。

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もう一つは、護国神社の被爆大鳥居です。このブログにも書きましたが、その時の写真には「額」が写っていません。修理中でした。昨日気づいたのですが、額が戻っています。しかし、よく見るとどうも真新しいもののように見えます。護国神社の社務所を訪ねて、聞きました。「被爆当時の額が老朽化し、落下などの危険があるため、数年前に新しく作り替えました。最近不具合が見つかり、修理していたのですが終わったので一月ほど前に取り付けました」と教えていただきました。境内には狛犬などがありますが、大鳥居に関しては、被爆当時のものは鳥居だけになったようです。「被爆時の額は何処にありますか」と尋ねたら「?  調べておきます」とのことでした。

いのちとうとし

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コメント

いよいよ明日判決が出ますね。祝島の漁師さん達の訴えが認められることを祈ってます。

なぎささん
コメントありがとうございます。
今日、裁判の傍聴に行きます。
長い運動の成果が上がるよう、良い判決が出ることを私も祈っています。

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