22分の5
22分の5、この分数の意味は分からないと思います。パーセントで表現すれば約23パーセントです。
答えは、島根原発で事故が起こり、原発から30㌔圏内の人が広島県に避難する時、広島県内22の自治体が避難者を受け入れることになっていますが、その避難所の運営に関するマニュアルを策定している自治体の数です。
広島県のことに詳しい人なら、県内には23の市町があると言われると思いますが、豊田郡大崎上島町は橋でつながっていないので、避難先自治体には指定されていません。
原発事故時の避難計画について、法律によって自治体が行うようになっています。これは責任逃れだと思います。原子力規制委員会も、再稼働などを審査するとき規制基準に適合しているかどうかを審査するだけで、その原発近くの住民の避難計画までを審査しません。
避難計画が決まらなくても、審査は合格となるのです。規制委員会の合格後、避難計画が定まっていないといことで再稼働が出来ない場合、それにイエス・ノーの判断は原発のある自治体、具体的にはその原発の在る都道府県知事になります。都・府といっても東京にも大阪にも京都にも原発はありませんから、道県の知事が決めることになります。
中国電力の島根原発は、日本で唯一の「県間防災協定」というのを締結しています。島根原発からの30㌔圏内避難者は広島県と岡山県へ、そして30㌔圏内でも鳥取県の境港・米子市の住民は鳥取県の東部に避難すると決められています。
この県間防災協定というのは例えば出雲市の場合、出雲市~島根県~広島県~そして避難先である広島市というようにと、ややこしく行政組織が絡んでくるのです。行政をいうのはどうしても横のつながりが薄いので、意思の疎通がしっかりできていないとトラブルの原因になるのです。ましてや原発事故の場合、避難は多くの問題が発生すると考えられます。
昨年の防災訓練が終わった後の今年1月、広島県庁内で「原子力災害時における広域避難受入れに関する担当者説明会」というのが開催されました。この会合の中で「避難所のマニュアル等の作成に関し、広島県は期限を設けて管理しないのか」という質問が避難先自治体から出され、広島県は「作成期限を設けるものではないが、早期に作成をお願いしたい」と答えているのです。
この会議に基づいて、県内の5つの自治体がマニュアルを作成したというのが、22分の5という意味だったのです。5つの自治体の具体名について、広島県の担当者は「自治体側の了解が得られていないので」という理由で明らかにしませんでした。
広島市は策定しているだろうと、どうにかして「広域避難受入計画」というのを入手しました。元々は2013年に策定されたものですが、今年3月に一部改正となっています。去年の防災訓練終了後にマニュアルを作るように言われて作ったのでしょうね。
ざっと目を通してみましたが、ほとんどが土砂災害などの自然災害の避難計画で原発事故を想定した中味の部分は、出雲市の人たちを受け入れると記してあるだけでした。
土砂災害などの自然災害と一緒に考えて良いのでしょうかね。
木原省治
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