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2019年3月28日 (木)

かき船裁判第1回控訴審

広島地裁(裁判長・小西洋)が、昨年9月19日に出した判決を不服として、原告が広島高裁に控訴した「かき船裁判」の第1回控訴審(三木昌之裁判長)が、昨日午前10時から302号法廷で行われました。

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私も原告団を代表して次のような意見陳述を行いました。

「原爆ドームの世界遺産登録を実現させたのは、164万人を超える署名請願が大きな力となった。原爆ドームは、建築物としての文化的価値の評価だけでなく、被爆の実相や被爆者の慟哭を世界の人々に伝え続けている。死者への鎮魂、悲惨な被爆を伝える歴史の生き証人として、普遍的な価値を持つ。その価値を守るべき国が、バッファゾーン内にかき船の占用使用を認めることは、世界遺産原爆ドームの価値を貶めるものであり、絶対に認めることはできない。」ことを強調しながら、「隣接する町内会や、直近のマンション住民、被爆者団体など多くの反対を無視して進めたことは手続き上問題がある」ことを指摘し、とりわけ「かき船かなわは、この3年半、一度も離岸作業を行っておらず、広島市が『建築物でない』と判断の根拠が崩れている。」ことを強調しました。最後に重ねて「世界遺産原爆ドームの価値」を強調し、意見陳述を終えました。

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続いて弁護団から「控訴理由」、とりわけ「かき船が建築物であること」を強調しつつ、広島市の関係部署への調査嘱託を行うよう強く求めました。しかし、三木裁判長は、控訴人の主張を一切取り上げず、「結審」を言い渡し、「判決は7月26日午前11時に言う」とし閉廷しました。何が何やら理解できないまま、審理は終了しました。

その後、弁護士会館で行われた報告会で、藤井弁護士からは「控訴審では、1回のみの開廷で結審する裁判も多い」との説明がありましたが、原告団はもちろん、傍聴の駆け付けた人たちにも、全く理解できない法廷となりました。

私自身、改めて行政訴訟の難しさを実感させられた一日となり、張り切って書こうと思っていたブログ原稿も、これだけで終わりにします。

いのちとうとし

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