#報道1930を視た方からの #質問に答える ――#「原爆投下は合法である」が #日本政府の一貫した主張――
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――#「原爆投下は合法である」が #日本政府の一貫した主張――
国際司法裁判所
#何故そんなことになっているのかについては #一緒に考えましょう
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BS-TBSの報道1930を御視聴下さった皆様に改めて感謝します。そして、それに関して何人かの方々からいくつかの質問を頂きました。それにお答えしますが、複数の方が疑問に思っているのは次の点でした。
日本政府が被爆者に対して冷たい態度を取っているのは何故か。アメリカに遠慮しているという意見もあったが、何故アメリカに遠慮しなくてはならないのか、というものです。
もっともな疑問ですし、番組中でも触れてはいない点ですので、一緒に考えて頂ければ幸いです。
でもその前に、日本政府が被爆者に対して「冷たい」とか、「核廃絶に前向きではない」、あるいはノーベル平和賞についても、「もっと歓迎しても良いのでは」といった一連の感想を聞いていて、日本政府の考え方の基本が伝わっていないと痛感しています。
簡単に述べてしまうと、日本政府は一貫して、広島・長崎への原爆投下は国際法上違法ではない、つまり、「合法だ」と言い続けてきているのです。まずはこの点を確認しておきましょう。一言断っておくと、日本政府は「国際法違反ではない」という表現を使うことが多いのですが、これは「国際法上許されている」、つまり「国際法上合法だ」以外の解釈はできないことを示しています。
さて、原爆直後、ということは終戦の直前ですが、1945年8月10日に、日本政府はスイスの大使経由で、アメリカに抗議文を送っています。原爆投下が国際法違反であり、また日本各地の空襲も同様に国際法違反だという内容です。しかし、終戦後は一変して、国際法違反ではないという主張になってしまうのです。今回はその中でも特に覚えておくべきもののリストとして以下、列挙します。詳しい内容は次回から。
- 1963年の原爆裁判中、国際法違反ではないと主張した。
『虎に翼』でも取り上げられた、原爆裁判では、最終判決では、広島・長崎への原爆投下は国際法違反であることが示されました。しかし注目しておかなくてはならないのは、被告である日本政府は、原爆投下が違法ではないという主張を裁判中に繰り広げ、判決後も、その判決に従おうとはしていない事実です。
- 1980年には「受忍論」を展開して、日本政府の戦争責任や原爆の国際法違反という事実以上に、戦争の犠牲は国民が受忍するという原則を優先する意思を示した。
戦争と国民との関係についての基本的な考え方は、1980年に厚生大臣の諮問機関である、「原爆被害者対策基本問題懇談会」(基本懇と略)が提出した意見書に明確に示されています。それは「受忍論」と呼ばれ、戦争による犠牲は国民が等しく受忍しなければならない、という意味です。また国による不法行為の責任や賠償責任はないとも述べていて、間接的に原爆投下が違法かどうかの議論は避けています。
- 1994年に外務省の高官が「核兵器が国際法違反だなどというやつは馬鹿だ」と発言した。
- 1996年に国際司法裁判所が「核兵器の使用並びに威嚇は、一般的には国際法違反である」という勧告的意見を出すに当って、日本政府は反対した。
日本代表の小田滋判事が反対するだけでなく、前年に陳述を行った広島・長崎両市長に対して、原爆投下が国際法違反だとは言わせないよう圧力を掛けました。
- 2013年のニュージー・ランド提案「核兵器の人道上の結末に関する共同声明」への署名拒否から始まって、核兵器禁止条約締結のための作業部会や条約交渉会議で妨害工作を行った。この間の外務大臣は、後に総理大臣になる岸田文雄議員。
- 2017年、核兵器禁止条約が国連総会で採択されるや、日本の国連大使は他国に先駆けて記者たちに、「日本政府はこの条約の署名しない」ことを宣言、これは当然「批准もしない」ことを意味する。
- 2021年に核兵器禁止条約が効力を発揮するや、次の2022年には岸田総理大臣が、核不拡散条約(NPT)の再検討会議に、日本の総理大臣として初めて出席し、次のようにNPTの守護者であることを宣言した。
「「核兵器のない世界」に向け、現実的な歩みを一歩ずつ進めていかなくてはならないと考えます。
そして、その原点こそがNPTなのです。NPTは、軍縮・不拡散体制の礎石として、国際社会の平和と安全の維持をもたらしてきました。NPT体制を維持・強化することは、国際社会全体にとっての利益です。この会議が意義ある成果を収めるため、協力しようではありませんか。我が国は、ここにいる皆様と共に、NPTの守護者として、NPTをしっかりと守り抜いてまいります。」
- 2023年のG7広島サミットでは、核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン、略して「ヒロシマ・ビジョン」が採択され、その中で、次のようにNPTを評価している。
「核兵器不拡散条約(NPT)は、国際的な核不拡散体制の礎石であり、核軍縮及び原子力の平和的利用を追求するための基礎として堅持されなければならない。」
分り難いかもしれませんので、説明を加えておきましょう。NPTでは、米、英、露、仏、中の五か国が核兵器を持つことを認めています。このことは、核兵器の保有は国際法違反ではないという前提があって初めて合法的な意味を持ちます。核兵器の保有は国際法違反だけれど、この五カ国だけは持っても良い、というのは矛盾以外の何物でもありません。
となると、広島・長崎への原爆投下も当然合法だということにならなくてはなりません。広島・長崎が違法なら、それより何十倍何百倍もの威力の核兵器を持つことが、それもたった5か国であっても、許されることにはなりませんので。
結論として、NPTの位置付けを考えるに当って、それがあたかも平和への原点であるかのような存在として扱うことは、広島・長崎への原爆投下が合法であることをさらに強固に認めるという行為になっているのです。
今後、さらに詳しい説明を付け加えて行きます。
最後に、今日一日が皆さんにとって素晴らしい24時間になりますよう
[2024/12/13 人間イライザ]
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