国際法違反

2024年12月14日 (土)

#「原爆投下は合法である」と #日本政府は主張 #変えられるのか #変えられないのか

#「原爆投下は合法である」と #日本政府は主張

#変えられるのか #変えられないのか

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日本政府の紋章 (Public Domain)

#日本政府抜きで #核廃絶を

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《「原爆投下は合法」と言い続けてきた日本政府》

「原爆投下は合法だ」という日本政府の頑なな姿勢を示す複数の事例を昨日列挙しましたが、改めて被爆者の立場から、一つ一つの主張を見直して下さい。

原爆によって、「生き地獄」とも、「この世のものとも思えない」体験をした人々にとって、自分たちの祖国が、「あれは合法だった」と言い、さらに、「戦争なんだから、あなたたち犠牲者は、みんな受忍しなくてはならないんだよ」まで浴びせかけられたらどう思いますか?

そして、核兵器は国際法違反だと言い続けてきた被爆者に対して、政府の高官が「お前たちは馬鹿だ」とまで言い、国際司法裁判所で、被爆者の立場を代弁して「国際法違反だ」と陳述しようとする市長たちの妨害する外務省と日本政府に何と言ったら良いのでしょうか?

高圧的な態度の一典型が、「今度こそ、生きている内に核兵器がなくなる機会だ」と被爆者の皆さんが期待を寄せた核兵器禁止条約の国連総会での採択直後、「我が国は署名しないし批准もしない」と、臆面もなく水を浴びせた日本政府です。

さらには、被爆者の皆さんが忘れてしまいたい、そして証言することによって再び大きな痛みを感じながらも勇気を持って世界に訴えてきたからこそ、長崎以降、三度目の核兵器が使われなかった歴史の真実は無視して、「それは核兵器があったからだ、核抑止論が正しいからだ」と2023年に広島で高らかに宣言したのが、「被爆地広島出身の総理大臣」を頭に戴く日本政府です。

改めて日本政府に対して大きな憤りを感じますし、同時に「呆れてものが言えない」状態になる方もいらっしゃるでしょう。主権者として、日本政府が、「原爆は国際法違反ではない」と言い続けるのを辞めさせなくてはなりません。でも、本当に変えられるのか、変えられないのか、疑問は残ります。

とは言えそれを、被爆80周年を迎える私たちの目的の一つとして掲げることには意味があります。

この点については、また取り上げますが、80周年を迎えるに当ってもう一つ、私たちの覚悟の決め方について、全く別の視点からの可能性を考えてみましょう。

 

《日本政府抜きの核廃絶》

1945年の原爆投下から今まで、核兵器の廃絶を実現する上での大きな出来事二つを挙げるとすると、一つは、核兵器の使用や威嚇は、「一般的に」国際法違反だという内容の、1996年の国際司法裁判所の勧告的意見ですし、もう一つは、核兵器を文字通り禁止した2021年発効の核兵器禁止条約です。

日本政府がこの二つに反対したことは、昨日のリストでも取り上げましたし、今日の要約でも外す訳には行きませんでした。

日本政府の酷さを非難しても、し過ぎることはないのですが、別の視点から考えてみましょう。

勧告的意見も核兵器禁止条約も日本政府が反対しても実現したのです。もう少し緩い表現にして、日本政府が関わることはなくても成立したのです。となると、この事実から一つの結論を得ることができます。それは、核兵器の廃絶そのものも、日本政府が反対してもあるいは関与しなくても、実現する可能性が高いことを示していると考えられます。

もしそうなら、私たちが今、決意をして、日本政府抜きで核の廃絶を実現するシナリオを考え実行してみるという選択肢が浮かび上がります。これまでは考えてもみなかったことかもしれませんが、改めて勧告的意見と核禁条約の実現の具体的プロセスを振り返って、論理的な分析をしてみる必要がありそうです。

こんな可能性のあることに気付くだけでも、これからの行動計画創りに新たな展望が見えてきたように感じています。

 

最後に、今日一日が皆さんにとって素晴らしい24時間になりますよう

[2024/12/14    人間イライザ]

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2024年12月13日 (金)

#報道1930を視た方からの #質問に答える ――#「原爆投下は合法である」が #日本政府の一貫した主張――

#報道1930を視た方からの #質問に答える

――#「原爆投下は合法である」が #日本政府の一貫した主張――

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国際司法裁判所

#何故そんなことになっているのかについては #一緒に考えましょう

 

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BS-TBSの報道1930を御視聴下さった皆様に改めて感謝します。そして、それに関して何人かの方々からいくつかの質問を頂きました。それにお答えしますが、複数の方が疑問に思っているのは次の点でした。

日本政府が被爆者に対して冷たい態度を取っているのは何故か。アメリカに遠慮しているという意見もあったが、何故アメリカに遠慮しなくてはならないのか、というものです。

もっともな疑問ですし、番組中でも触れてはいない点ですので、一緒に考えて頂ければ幸いです。

でもその前に、日本政府が被爆者に対して「冷たい」とか、「核廃絶に前向きではない」、あるいはノーベル平和賞についても、「もっと歓迎しても良いのでは」といった一連の感想を聞いていて、日本政府の考え方の基本が伝わっていないと痛感しています。

簡単に述べてしまうと、日本政府は一貫して、広島・長崎への原爆投下は国際法上違法ではない、つまり、「合法だ」と言い続けてきているのです。まずはこの点を確認しておきましょう。一言断っておくと、日本政府は「国際法違反ではない」という表現を使うことが多いのですが、これは「国際法上許されている」、つまり「国際法上合法だ」以外の解釈はできないことを示しています。

さて、原爆直後、ということは終戦の直前ですが、1945年8月10日に、日本政府はスイスの大使経由で、アメリカに抗議文を送っています。原爆投下が国際法違反であり、また日本各地の空襲も同様に国際法違反だという内容です。しかし、終戦後は一変して、国際法違反ではないという主張になってしまうのです。今回はその中でも特に覚えておくべきもののリストとして以下、列挙します。詳しい内容は次回から。

  • 1963年の原爆裁判中、国際法違反ではないと主張した

『虎に翼』でも取り上げられた、原爆裁判では、最終判決では、広島・長崎への原爆投下は国際法違反であることが示されました。しかし注目しておかなくてはならないのは、被告である日本政府は、原爆投下が違法ではないという主張を裁判中に繰り広げ、判決後も、その判決に従おうとはしていない事実です。

  • 1980年には「受忍論」を展開して、日本政府の戦争責任や原爆の国際法違反という事実以上に、戦争の犠牲は国民が受忍するという原則を優先する意思を示した。

戦争と国民との関係についての基本的な考え方は、1980年に厚生大臣の諮問機関である、「原爆被害者対策基本問題懇談会」(基本懇と略)が提出した意見書に明確に示されています。それは「受忍論」と呼ばれ、戦争による犠牲は国民が等しく受忍しなければならない、という意味です。また国による不法行為の責任や賠償責任はないとも述べていて、間接的に原爆投下が違法かどうかの議論は避けています。

  • 1994年に外務省の高官が「核兵器が国際法違反だなどというやつは馬鹿だ」と発言した。
  • 1996年に国際司法裁判所が「核兵器の使用並びに威嚇は、一般的には国際法違反である」という勧告的意見を出すに当って、日本政府は反対した。

日本代表の小田滋判事が反対するだけでなく、前年に陳述を行った広島・長崎両市長に対して、原爆投下が国際法違反だとは言わせないよう圧力を掛けました。

  • 2013年のニュージー・ランド提案「核兵器の人道上の結末に関する共同声明」への署名拒否から始まって、核兵器禁止条約締結のための作業部会や条約交渉会議で妨害工作を行った。この間の外務大臣は、後に総理大臣になる岸田文雄議員。
  • 2017年、核兵器禁止条約が国連総会で採択されるや、日本の国連大使は他国に先駆けて記者たちに、「日本政府はこの条約の署名しない」ことを宣言、これは当然「批准もしない」ことを意味する。
  • 2021年に核兵器禁止条約が効力を発揮するや、次の2022年には岸田総理大臣が、核不拡散条約(NPT)の再検討会議に、日本の総理大臣として初めて出席し、次のようにNPTの守護者であることを宣言した。

「「核兵器のない世界」に向け、現実的な歩みを一歩ずつ進めていかなくてはならないと考えます。

 そして、その原点こそがNPTなのです。NPTは、軍縮・不拡散体制の礎石として、国際社会の平和と安全の維持をもたらしてきました。NPT体制を維持・強化することは、国際社会全体にとっての利益です。この会議が意義ある成果を収めるため、協力しようではありませんか。我が国は、ここにいる皆様と共に、NPTの守護者として、NPTをしっかりと守り抜いてまいります。」

  • 2023年のG7広島サミットでは、核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン、略して「ヒロシマ・ビジョン」が採択され、その中で、次のようにNPTを評価している。

「核兵器不拡散条約(NPT)は、国際的な核不拡散体制の礎石であり、核軍縮及び原子力の平和的利用を追求するための基礎として堅持されなければならない。」

分り難いかもしれませんので、説明を加えておきましょう。NPTでは、米、英、露、仏、中の五か国が核兵器を持つことを認めています。このことは、核兵器の保有は国際法違反ではないという前提があって初めて合法的な意味を持ちます。核兵器の保有は国際法違反だけれど、この五カ国だけは持っても良い、というのは矛盾以外の何物でもありません。

となると、広島・長崎への原爆投下も当然合法だということにならなくてはなりません。広島・長崎が違法なら、それより何十倍何百倍もの威力の核兵器を持つことが、それもたった5か国であっても、許されることにはなりませんので。

結論として、NPTの位置付けを考えるに当って、それがあたかも平和への原点であるかのような存在として扱うことは、広島・長崎への原爆投下が合法であることをさらに強固に認めるという行為になっているのです。

今後、さらに詳しい説明を付け加えて行きます。

 

最後に、今日一日が皆さんにとって素晴らしい24時間になりますよう

[2024/12/13    人間イライザ]

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2024年9月12日 (木)

#平和記念式典への招待基準 ――#何故排除するのか #虎に翼 からの教訓――

#平和記念式典への招待基準

――#何故排除するのか #虎に翼 からの教訓――

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「平和の原点」には、基準など不要

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《招待の基準とは、実は排除の基準》

平和記念式典に誰を招待し誰を招待しないのかの議論について、基本的な問題提起をしてきた積りですが、今回は、招待者を誰にするのかという基準を作るという広島市の考え方に異議を唱えたいと思います。

その大前提として、このシリーズではずっと確認し続けてきた主張を再度、掲げておきます。仮に「基本命題」と名付けておきます。

結論として、アメリカ人 (そして敢て付け加えますが、どこの国の人であっても) 広島に来ることには大きな意味があるのです。きちんと勉強をしてから来てくれた方がその効果はより大きくなると思いますが、それも含めて、どのような条件も一切付けずに「広島に来て下さい」と、誰にでも自信を持って勧めるべきだと、敢て言い切りたいと思います。

今回の目的は、平和記念式典への招待者を誰にするのかという基準を作るという広島市の考え方についての問題点を指摘することです。三つあるのですが、た長くなってしまいましたので、取り敢えず最初の一つから始めます。

そのために、先ず基準作りの意味をハッキリさせておきましょう。これまではこんな基準は存在しなかったのに、新たに基準を作るということなのですが、それは排除する人 (?) を指名することです。そして、「排除」することが原因になって様々な問題の生ずることは、これまでこのブログで説明して来た通りです。複数回にわたりますが、是非再読してみて下さい。最初の二編についてのリンクを貼っておきます。一回目はこちら二回目はここです。三回目以下も二回目の次にありますので、御覧下さい。

そして、外務省の天下り先になってしまった平和文化センターが広島市の平和行政を担っているのですから、作られた基準が外務省、つまり日本政府、ひいてはアメリカ政府の価値観を反映したものになったとしても、ある意味当然のことです。

《日本政府・外務省の考えでは、核兵器は国際法違反ではない》

一つ目の問題提起は、仮に基準が作られたとして、平和の原点としての意味を持つ平和記念式典が、これほど一方的な価値観によって仕切られてしまって良いのかという点です。この価値観の柱の一つが「核兵器は国際法違反ではない」という考え方です。

ことによると、日本政府、つまり外務省が、「平和の原点」の対極にある考え方や行動原理を持っている事実を御存じではない方がいらっしゃるかもしれませんので、以下、日本政府・外務省が一貫して、原爆投下を含む核兵器の使用は国際法違反ではない、と主張し続けてきた歴史を辿っておきましょう。

(1)  1963: 『虎に翼』で脚光を浴びた「原爆裁判」ですが、判決の画期的な部分である「広島・長崎への原爆投下は国際法違反」が脚光を浴びました。しかし、その裁判で被告だった国、そして外務省は、「国際法違反ではない」と主張し、それは今でも続いているのです。

(2)  1995: 核兵器が国際法違反かどうかについての勧告的意見を国連総会等から求められた国際司法裁判所は、1995年中に多くの国・団体・個人からの陳述を求めました。当時の広島・長崎市長も陳述の機会を与えられましたが、日本の外務省は、先ず両市長の陳述そのものを止めさせるべく妨害行為を行いし、それが失敗すると陳述内容に注文を付けました。つまり、「国際法違反」だとは言わないよう両市長に圧力を掛け続けたのです。両市長は、勇気を持って「国際法違反」だと陳述し、世界を感動させました。

(3)  2013年から2017: 国連では、核兵器禁止条約締結の努力が精力的に行われていました。この期間中、日本政府・外務省は、核保有国と核依存国の代弁者として積極的に行動しました。2017年に同条約が国連総会で採択された際に日本政府・外務省は、いち早く会見を開いて「この条約への署名はしない、したがって批准もしない」と宣言しました。

全てを網羅するスペースがありませんので、より詳しくは、『平和学から世界を見る』(多賀英敏編著、成文堂、2020) 233ページ以下の拙文を御覧下さい。

このような考え方が、平和記念式典に誰を招待するかの基準に反映されてはならないことは誰にでも理解できることではないでしょうか。『虎に翼』を御覧になった皆さんには納得して頂けると思います。

そしてその答は、「より良い」基準を作れと要求することではなく、「基本命題」に戻って、誰でも招待する、つまり基準は作らないということになることでもあります。

二つ目の問題点は、「何故、86日という日に限って、特定の国を排除しなくてはならないのか」という疑問です。

さらに三つめは、一度作られた基準を廃止するのは至難の業だということです。この二点については続いて取り上げます。

 

今日一日が皆さんにとって素晴らしい24時間になりますよう

 

[2024/9/4  人間イライザ]

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