#ストライキ権 は #憲法が保障 ――#同級生の投票行動から考える・第11回――
#ストライキ権 は #憲法が保障
――#同級生の投票行動から考える・第11回――
#使わない権利 は #消滅する
ブログ激励のために、上のバナーをクリックして下さい
東京都知事選挙を出発点にして、選挙についての考える中で、「当事者意識」の重要性に焦点を合わせ、より具体的に視覚化するため労働組合を取り上げました。
その結果、分ったことは、企業に就職したら組合員にならなくてはいけないという、「ユニオンショップ」制が、少なくとも建前としてわが国では採用されているということでした。ユニオンショップという契約ではなくても、労使間の労働協約が結ばれている割合は90パーセントほどですし、ユニオンショップ協約を締結している企業も60パーセントはあるという数字も出てきました。これらについては、前回の記事をお読み下さい。
仮に建前てはあっても、我が国でユニオンショップ制が採用されている根拠は憲法にあります。改めて、関係のある条文を引用しておきましょう。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
これだけでは分り難いかもしれませんので、連合のホームページから簡潔な説明を引用しておきます。
労働三権と労働三法については、「常識」だと思いますが、全体像を描くために、改めて見直すことも意味があると考えました。
それにしても、労働三権の中に高々と掲げられている「ストライキ権」さえ、昨年8月31日のそごう・西部労働組合のストライキが、大手百貨店では61年ぶりということでした。日経ビジネスの記事を御覧下さい。
法律には、一定の期間行使しない権利は消滅するという趣旨の「消滅時効」という言葉があります。基本的人権などには適用されないにしろ、身近な例では借金や有給休暇などは、権利に時効があるようです。
そして、選挙権やストライキ権などについても、私たちが使わずにいる間に、為政者の側ではそんな状態を利用して市民の権利を剥奪してゆく傾向があるようです。
結論を急げば、労働組合に参加すること、選挙に関心を持ち投票することは、私たちの権利そのものの維持につながり、それが、「目には見えない」けれど、最重要な「見返り」だと言えるのかもしれません。
今日一日が皆さんにとって素晴らしい24時間になりますよう
[2024/8/24 人間イライザ]
[お願い]
文章の下の《広島ブログ》というバナーを一日一度クリックして下さい。
最近のコメント