広島で被爆者を裏切ってはいけない (7) ――一歩踏み出したG20サミット・バリ宣言――
広島で被爆者を裏切ってはいけない (7)
――一歩踏み出したG20サミット・バリ宣言――
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2022年8月1日のNPT再検討会議で、「被爆地広島出身の総理大臣」という大見得を張った後、披露された「ヒロシマ・アクション・プラン」には、「被爆者」や「核兵器禁止条約」、「核廃絶」のどの言葉も使われていませんでした。2023年5月に開かれるG7広島サミットでの結論を予告されたような気がしましたが、11月になると、仄かな期待を持っても良い動きがありました。
それは、11月15日と16日に、インドネシアのバリで開かれたG20サミットです。G7諸国は日本も含めて出席していましたし、ロシアと中国、さらにインドと、6核保有国が参加していたことにも注目です。そこで、それらの国の首脳「自ら」署名した文書の一節を引用します。
平和と安定を守る国際法と多国間システムを堅持することが不可欠である。これには、国際連合憲章に謳われている全ての目的及び原則を擁護し、武力紛争における市民及びインフラの保護を含む国際人道法を遵守することが含まれる。核兵器の使用又はその威嚇は許されない。紛争の平和的解決、危機に対処する取組、外交・対話が極めて重要である。今日の時代は戦争の時代であってはならない。
「国際人道法の遵守」という枠組みを明確にした上で、何の条件も付けずに「核兵器の使用又はその威嚇は許されない」と宣言しているのですから、これが1996年の国際司法裁判所の勧告的意見を視野に入れた表現であることは明らかです。
1996年の勧告的意見では、例外が認められていることが問題でした。それは、「国家の存亡そのものが危険にさらされるような、自衛の極端な状況における、核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて裁判所は最終的な結論を下すことができない」と表現されています。
そして、この (法的な) 隙間を埋めるための措置が、2017年7月に国連総会で採択された核兵器禁止条約 (TPNW) なのです。TPNWは、50か国の批准後90日という条約上の規定に従って、2021年1月22日に発効しました。
このような背景を考慮すると、G20バリ宣言では、「核兵器禁止条約」という言葉は使われなかったにしろ、それが視野には入っていたと考えても良いことが分ります。さらに、「核兵器の使用は許されない」のですし、核兵器の「先制不使用」政策を採用している中国とインドもバリ宣言に署名しているのですから、最低限の線で共有された概念として、「核兵器の先制不使用」に、バリ宣言がOKを出していると解釈しても良いことになります。
G20サミットでこれだけのことができたのですから、G7広島サミットで、それを再確認することは「延長線上」にあるのですから、自然な流れのはずです。しかし、「ヒロシマ・アクション・プラン」とはかなり色合いが違います。そのギャップを埋めるための行動が必要になります。岸田総理大臣への要請行動は、こうした流れの中で生まれることになりました。次回に続きます。
「「核兵器を使わない」と、直ちに宣言して下さい!」キャンペーンは続けます。
そして皆さんにとって、今日一日が素晴らしい24時間でありますよう祈っています!
[2023/5/29 人間イライザ]
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