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2024年11月23日 (土)

#2045年までの核廃絶 #行動計画を創ろう ――#勤労感謝の日から始めることの意味――

#2045年までの核廃絶 #行動計画を創ろう

――#勤労感謝の日から始めることの意味――

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#『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』の解説もお読み下さい

 

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今日は勤労感謝の日ですが、まずはその根拠になっている憲法27条をお浚いしておきましょう。

27条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

ここで「勤労の権利」については、「労働の権利」と読み換えても良いのですが、働く権利とも仕事を持つ権利というように考えても意味は通じますし、ハローワークもこの権利を行使する上で大切な役割を果しています。

問題は「勤労の義務」です。通説では、これは「義務」と言っても、奴隷的拘束や意に反する苦役を強制することはできないという憲法18条の規定がありますので、その延長線上の解釈として、「精神史的規定」、「義務の宣明」、「倫理規定」であるということになっています。

『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』では、憲法の規定は文字通りの意味で読むという原則の下に、条文を読んでいますので、27条の「義務」も、義務として読みます。その結果として、「勤労の義務」 = 「生きる義務」であることになります。詳しくは、ここに掲げた拙著をお読み下さい。皆さんがそこに至る道筋をどうお考えになるか、お聞かせ頂けると大変有り難く存じます。

一言、付け加えると、ここでは「義務」は義務と読んだのですが、「勤労」については普通の勤労の意味を広げての解釈になっています。それは「文字通りの意味で読む」という原則に反していることになるのですが、その説明も拙著で詳しく論じていますので、そちらを御参照下さい。

このように生きることは、私たちの権利であり(憲法13条等)、義務でもあるのですから、人類の滅亡を座視することなど、憲法の視点からも到底許されません。人類滅亡とほぼ同義である核兵器の存続を許してはいけないことも、被爆体験そして被爆者の言葉からも明らかです。

来年は、被爆後80年の節目の年ですが、表面的に「80年」というお題目を唱えているだけでは、核兵器はなくなりません。「80年」の次の節目の年、「100年」を視野に入れて、「2045年までの核兵器の廃絶」くらいの目標を掲げないと、何も前に進みません。いや、目標を掲げるだけでは何も起こりません。その目標達成のための「行動計画」を作り、実行しなくてはなりません。

以下、何回かにわたって「被爆100周年までに核廃絶を」という目標達成のために何をすれば良いのか、皆さんと一緒に考えられればと思います。コメント等で、反論や修正案、その他なんでも結構ですからお寄せ下さい。一見ネガティブな内容であっても、核廃絶実現に役立つものであれば大歓迎です。

 

最後に、今日一日が皆さんにとって素晴らしい24時間になりますよう

[2024/11/23   人間イライザ]

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