#トカゲの尻尾切り で #政治は良くならない ――#憲法遵守 が #毛嫌いされている #理由が分らない――
#トカゲの尻尾切り で #政治は良くならない
――#憲法遵守 が #毛嫌いされている #理由が分らない――
#尻尾 は #また生えてきます
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我が国では、「国家の公権力を行使する者」が、法律の厳しい監視の目に晒されているどころか、超法規的存在として扱われている事実を問題にしています。それが現実として社会を覆う空気のような存在である理由の一つが、権力者に甘い憲法解釈であることを指摘しています。
実例として、このような権力者に対して「憲法を守れ」と命じている憲法99条について、どのような解釈があるのかを取り上げています。裁判所の確定判決だけでなく、憲法学者の提唱する学説でも、「憲法遵守義務」は法的義務ではないというのが、驚きの現実です。
前回取り上げた学説の三つ目を見てみましょう。
「違憲の立法、司法、行政に対しそれぞれの公務員は抵抗し、あるいは違憲の職務命令に対し抵抗すべき職責の義務規定が99条である」という内容ですが、「トカゲのしっぽ切り」のような印象を受けてしまいました。大権力の行使者である、たとえば内閣が違憲行為を行うことには口を閉ざして、それを部下たちに押し付けてようやく、「違憲」という判断が出てくるのですから。
状況をさらにハッキリ浮かび上がらせるために、裁判所の確定判決、一つ目の学説、そして二つ目の学説の前半の、「積極的に憲法を尊重擁護する作為については道徳的義務ないし政治的義務に過ぎない」を加えて考えて見ましょう。
三つ目の学説の肝の部分は、その前提にあります。それは簡単に「違憲の立法、司法、行政」と書かれていますが、その意味は、立法、司法、そして行政の偉い地位にある人たちが、憲法違反をしたと仮定しよう、という意味なのです。それは、半ば、99条の「義務」は「法的義務家ではない」が当り前の世界を前提にしていないと出て来ない言葉です。
その結果を押し付けられた、大きな権限や力のない部下たちに、「上司が悪いことをしたら、お前たちはそれを、自分の仕事や命を賭けて阻止しなくてはならないのだ」と言っているに等しいように読めるのですが―――。
それは、空理空論ではなく、財務省のお偉いさんに、総理大臣やその家族を守るための改竄を指示され、それに抵抗した赤木俊夫さんの姿そのものではありませんか。
憲法解釈として、より重要なのは、三つ目の説の前提になっている「違憲の立法、司法、行政」を起してはいけないという点なのではないでしょうか。そしてそのためには、99条の憲法遵守義務が法的義務であり、如何に偉いお役人、そして総理大臣であっても憲法は守らなくてはならないという、当然の解釈を文字通りに確認し徹底することでしょう。
それがなされていないために、赤木さんのような悲劇には発展しなくても、日常的に憲法違反や法律違反が蔓延っているのは、次のようなメカニズムが日常茶飯事だからです。
仮に、良識あるお役人が、上司の憲法・法律違反を咎めて職務拒否をしたとしましょう。それに対して、権力側に立つ上司としては配置転換をして別の職員にその仕事をさせれば良いだけなのです。つまり、十中八九、上司の意思はその通りに実現されるのです。配置転換の理由も作ればいくらでもありますので、裁判を起して勝つことはかなり難しいのではないかと思います。そして、実効性のない抵抗なら、別に憲法に認められていなくても、法律的根拠がなくても、自分の判断で「嫌だ」と言えば済む話なのではないでしょうか。
でもここで問題にしなくてはならないのは、こんなトカゲの尻尾切りで、お役人の利権は守られたとしても、政治は良くならないという点です。
憲法99条の解釈を概観してきましたが、恐らく皆さんの心の中にも「モヤモヤ」が生じているのではないでしょうか。何故、官憲も学者たちも、「憲法遵守義務」について、これほど執拗に、「法的義務ではない」と言い続けなくてはならないのでしょうか。「法的義務だ」と言ってしまうと困る事情が何かあるのでしょうか。
[続きます]
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/3/3 人間イライザ]
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