#数学書として憲法を読む とは ――#読む上での #前提 を #九大律 としてまとめました――
#数学書として憲法を読む とは
――#読む上での #前提 を #九大律 としてまとめました――
分り易い憲法書の一つ
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『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』の出版後に気付いたことの内、やはり98条の偉大さに勝るものは少ないような気がしています。それは、「数学書として読む」こと自体にも関係していますので、まずは出発点からお浚いです。
通常、私たちが文章を読む上での基本は、字義通り、素直に読むことですが、特に、「数学書」として読む場合には、言葉の定義をきちんと確かめること、その上で、論理的に読むことを強調しています。
『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』(以下、『数学書』と略します)の読み方は、その延長線上で、憲法の条文を数学における「公理」と見立てた上での読む試みです。もちろん本来の公理系は「何の矛盾も存在しない文書」を指すますが、憲法内には矛盾があります。「論理性」という面では完璧とは言えない文書である憲法を、できるだけ「論理的」に読むために、自らに課すいくつかのルールを「律」、全体を、語呂の良さから「九大律」と呼んでまとめておきました。
- [正文律] 対象とする日本国憲法の正文は日本語とする。
- [素読律] 書かれていることを字義通り素直に読む。定義される順序に意味のある場合にはそれも尊重する。
- [一意律] 一つの単語、フレーズは、憲法の中では同じ意味を持つと仮定する。
- [公理律] 憲法を「公理」の集合として扱う。
- [論理律] 憲法解釈は論理的に行う。法律やそれに準ずるものは、公理からの論理的帰結であると位置付け、論理的に考えて憲法と整合性があるかどうかの判断をする。
- [無矛盾律] 条文間には矛盾がないという前提で読み、解釈を行う。
- [矛盾解消律] とは言っても現実問題として、憲法内には文言上、一見、矛盾している記述が存在する。条文間の矛盾や使われている概念間の矛盾について、「論理的」で憲法の趣旨が生きるような、かつ出来るだけ無理のないしかも説得力のある解釈を探し、可能であれば「矛盾」を解消する。最低限、「矛盾度」が低くなるように読む。
- [自己完結律] 憲法は、基本的には自己完結的な文書であると仮定する。つまり、書かれていることにはすべて意味があると仮定し、書かれていないことには依存しない。また、立法趣旨等も条文に掲げられていないものは無視する。
- [常識律] 定義されていない言葉や概念が使われている場合は、日本語の常識で解釈する。それもできるだけ自然な解釈による。
一つ一つの説明は必要ないかもしれませんが、次回は、(1)と(2)から始めて、念のために別の言い方で、それぞれの意味を共有したいと思います。
今回もう一つ、数学書を読む上で、あるいはそれ以前の数学的なことを表現する上で役に立つ手法を紹介しておきます。それは、「abuse of language」という寛容的な表現法です。論理的に、そして数学的にきっちりと表現し続けると、言葉の数が多くなり過ぎてその論理を追うことが煩雑になり過ぎ、結局理解度が落ちる場合が結構あるのです。
そんな時に、「言葉の濫用」を許して、論理的には問題があることを前提としつつ、最終的な理解度を高める方法です。「好い加減に読む」こととの違いは、「濫用」であることを意識して、その背後にある論理は尊重しながら、煩雑さを避けるという便法です。
[続きます]
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/2/20 人間イライザ]
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