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2024年3月 1日 (金)

#憲法99条 は #法的義務 ではない ――#裁判所 の #確定判決 は #そう述べています――

#憲法99 #法的義務 ではない

――#裁判所 #確定判決 #そう述べています――

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#六法全書 では #道義的要請 または #宣明 と記述しています

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『数学書として憲法を読む』改訂準備作業の一環として、今回は憲法99条について、最近の政治的出来事と関係付けて考えて見ましょう。

前にも述べたように99条については、2021年10月26日から、5回にわたって、取り上げています。その第2回は2021年の11月6日ですが、その一部を引用します。

《確定判決では、「憲法遵守義務」は「義務」ではない》

憲法についての通説・定説・裁判所の確定判決では、「憲法遵守義務」は「義務」ではないのです。それは、99条の解釈についての確定した判決があるからです。それを見て頂きたいのですが、まずは99条をお浚いしておきましょう。

憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ 

① 1977年2月17日に水戸地方裁判所が百里基地訴訟の第一審で下した判決では99条について「憲法遵守・擁護義務を明示しているが、これは、道義的な要請であり」と法的義務ではないことを明確に示しています。

② また、1981年7月7日には東京高等裁判所が控訴審の判決のなかで99条については「憲法を尊重し擁護すべき旨を宣明したにすぎない」という解釈が示されています。その根拠として示されているのは次のような理屈です。「国家の公権力を行使する者が憲法を遵守して国政を行うべきことは、当然の要請であるから、本条の定める公務員の義務は、いわば、倫理的な性格のものであつて」(高裁判決)

こんな理屈が通るなら、「憲法遵守義務」の代りに「納税の義務」、「国家の公権力を行使する者」の代りに「国民」を使えば、30条の「納税の義務」は倫理的な性格のものになり、私たちは税金を納める必要がなくなってしまいます。

そんな馬鹿な解釈はあり得ないというのが、私たちの「常識」です。

《思考実験》

そうでなくてはならないという点を強調するために、「思考実験」をしておきましょう。仮に悪徳国会議員 (仮にZ議員と呼んでおきましょう) がいたとして、裏金を貯めた上に税金を払わないなどという不埒なことをしていたとしましょう。そんな議員はいないと信じたいので、これは「思考実験」です。

こんな議員が裁判に掛けられ、「税金を払え、それは憲法30条でも義務と書いてある」という追及を受けたとします。それに対してのZ議員の反論です。

1981年7月7日の東京高等裁判所の判決では、次のように述べられています。「国家の公権力を行使する者が憲法を遵守して国政を行うべきことは、当然の要請であるから、本条の定める公務員の義務は、いわば、倫理的な性格のもの」。

従って、国会議員である私Zに対して、99条で公務員に課されている憲法遵守義務「義務」ではない。ということは、憲法30条の納税義務も、「国家の権力を行使するもの」に対しては、単なる「倫理的性格」のものであり、義務ではない。従って、納税しないことは、チョッピリ後ろめたい気持ちはするが、法律違反ではない。

裁判所の確定判決は法律的には重い意味を持ちますので、このような反論さえも飛び出してくる可能性無きにしも非ずです。ことによると、権力を握った一部の人たちは、このような思考方法についての指南を受け、常識的には「法律違反」ではあっても裁判の場で自分たちは無罪になる、といった心構えを持ってしまっているのでしょうか。

99条は法的義務でなくてはならない》

それが杞憂であることを祈りつつ、「憲法遵守義務」が法的義務でなくてはならない理由を、以下いくつか挙げておきましょう。

  • ルールを決めておいて、最後にそれは「道徳的要請」だとか「宣明」だとか宣言して、法的義務ではないことにすれば、それはルール、今の場合は憲法の存在や意味そのものを否定である。
  • 憲法の存在や意味そのものを否定
  • 裁判官は、99条によって「憲法遵守義務」を課せられている。その裁判官が、「自分が課せられているのは、法的義務ではない」と判断するのは、被告が判決を書くことと同じではないか。
  • 憲法中、天皇に対して明示的に「義務」を課している唯一の条文を無力にすることは、戦前への回帰につながる可能性があるから
  • 「国民の総意」によって、天皇に対して唯一の「明示的義務」として課されている99条を、「総意」には満たない存在が変えることはできない。
  • 憲法中に「義務」という言葉が使われている条項は4つある。その内の、二つ、教育を受けさせる義務(26条)と納税の義務(30条)は「義務」で、残りの二つ、勤労の義務(27条)と憲法遵守の義務(99条)が「義務」ではないのは、「義務」という同じ言葉を正反対の意味に使うことになり許されないはずであり、解釈が恣意的であることを意味する。

以上、「憲法遵守義務」は「法的義務」以外の解釈はあり得ません。

 

2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。

[2024/3/1 人間イライザ]

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