#憲法99条 は #法的義務 ではない ――#裁判所 の #確定判決 は #そう述べています――
#憲法99条 は #法的義務 ではない
――#裁判所 の #確定判決 は #そう述べています――
#六法全書 では #道義的要請 または #宣明 と記述しています
ブログ激励のために、上のバナーをクリックして下さい
『数学書として憲法を読む』改訂準備作業の一環として、今回は憲法99条について、最近の政治的出来事と関係付けて考えて見ましょう。
前にも述べたように99条については、2021年10月26日から、5回にわたって、取り上げています。その第2回は2021年の11月6日ですが、その一部を引用します。
《確定判決では、「憲法遵守義務」は「義務」ではない》
憲法についての通説・定説・裁判所の確定判決では、「憲法遵守義務」は「義務」ではないのです。それは、99条の解釈についての確定した判決があるからです。それを見て頂きたいのですが、まずは99条をお浚いしておきましょう。
憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
① 1977年2月17日に水戸地方裁判所が百里基地訴訟の第一審で下した判決では99条について「憲法遵守・擁護義務を明示しているが、これは、道義的な要請であり」と法的義務ではないことを明確に示しています。
② また、1981年7月7日には東京高等裁判所が控訴審の判決のなかで99条については「憲法を尊重し擁護すべき旨を宣明したにすぎない」という解釈が示されています。その根拠として示されているのは次のような理屈です。「国家の公権力を行使する者が憲法を遵守して国政を行うべきことは、当然の要請であるから、本条の定める公務員の義務は、いわば、倫理的な性格のものであつて」(高裁判決)
こんな理屈が通るなら、「憲法遵守義務」の代りに「納税の義務」、「国家の公権力を行使する者」の代りに「国民」を使えば、30条の「納税の義務」は倫理的な性格のものになり、私たちは税金を納める必要がなくなってしまいます。
そんな馬鹿な解釈はあり得ないというのが、私たちの「常識」です。
《思考実験》
そうでなくてはならないという点を強調するために、「思考実験」をしておきましょう。仮に悪徳国会議員 (仮にZ議員と呼んでおきましょう) がいたとして、裏金を貯めた上に税金を払わないなどという不埒なことをしていたとしましょう。そんな議員はいないと信じたいので、これは「思考実験」です。
こんな議員が裁判に掛けられ、「税金を払え、それは憲法30条でも義務と書いてある」という追及を受けたとします。それに対してのZ議員の反論です。
1981年7月7日の東京高等裁判所の判決では、次のように述べられています。「国家の公権力を行使する者が憲法を遵守して国政を行うべきことは、当然の要請であるから、本条の定める公務員の義務は、いわば、倫理的な性格のもの」。
従って、国会議員である私Zに対して、99条で公務員に課されている憲法遵守義務は「義務」ではない。ということは、憲法30条の納税義務も、「国家の権力を行使するもの」に対しては、単なる「倫理的性格」のものであり、義務ではない。従って、納税しないことは、チョッピリ後ろめたい気持ちはするが、法律違反ではない。
裁判所の確定判決は法律的には重い意味を持ちますので、このような反論さえも飛び出してくる可能性無きにしも非ずです。ことによると、権力を握った一部の人たちは、このような思考方法についての指南を受け、常識的には「法律違反」ではあっても裁判の場で自分たちは無罪になる、といった心構えを持ってしまっているのでしょうか。
《99条は法的義務でなくてはならない》
それが杞憂であることを祈りつつ、「憲法遵守義務」が法的義務でなくてはならない理由を、以下いくつか挙げておきましょう。
- ルールを決めておいて、最後にそれは「道徳的要請」だとか「宣明」だとか宣言して、法的義務ではないことにすれば、それはルール、今の場合は憲法の存在や意味そのものを否定である。
- 憲法の存在や意味そのものを否定
- 裁判官は、99条によって「憲法遵守義務」を課せられている。その裁判官が、「自分が課せられているのは、法的義務ではない」と判断するのは、被告が判決を書くことと同じではないか。
- 憲法中、天皇に対して明示的に「義務」を課している唯一の条文を無力にすることは、戦前への回帰につながる可能性があるから
- 「国民の総意」によって、天皇に対して唯一の「明示的義務」として課されている99条を、「総意」には満たない存在が変えることはできない。
- 憲法中に「義務」という言葉が使われている条項は4つある。その内の、二つ、教育を受けさせる義務(26条)と納税の義務(30条)は「義務」で、残りの二つ、勤労の義務(27条)と憲法遵守の義務(99条)が「義務」ではないのは、「義務」という同じ言葉を正反対の意味に使うことになり許されないはずであり、解釈が恣意的であることを意味する。
以上、「憲法遵守義務」は「法的義務」以外の解釈はあり得ません。
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/3/1 人間イライザ]
[お願い]
文章の下の《広島ブログ》というバナーを一日一度クリックして下さい。
« #加藤友三郎 #英文冊子 #完成記者会見 を #中国新聞が記事に してくれました ――友三郎を理解する人の輪が広まります―― | トップページ | #定説でも #憲法99条 は #法的義務 ではない ――#法の支配 は #空文化 されているのでは?―― »
「言葉」カテゴリの記事
- #ハワイ大学での講義 ―― #反戦・反核がテーマです ―― (2025.01.27)
- #内灘闘争の歴史を学ぶ ――#JR総連中国地方協議会第38回定期委員会2部―― (2024.10.06)
- #式典から排除 の #基準は何ですか? ――#誰の基準か #何が目的か―― (2024.09.01)
- #駐日大使 の #式典招待は ――#知って貰うため #友達になって貰うため―― (2024.08.31)
- #当事者意識は #なぜ広がらないのか ――#同級生の投票行動から考える・第9回―― (2024.08.20)
「憲法」カテゴリの記事
- #袴田巌さん #再審無罪 ――#60年近くの闘い―― (2024.09.26)
- #ヒロシマの使命を #再確認しておこう ――#その時々の流れに押し潰されないように―― (2024.08.29)
- #政府の #愚民化政策が大問題 ――#同級生の投票行動から考える・第13回―― (2024.08.28)
- #原水禁 #国際シンポジウム ――#2045ビジョン と #NoFirstUse #提案しました―― (2024.08.09)
- #伊藤塾の伊藤真塾長にお会いしてきました ――#伊藤塾 #法学館 ともに #未来の司法を担う #若者の育成をしています―― (2024.07.21)
「数学」カテゴリの記事
- #詭弁は #詭弁だと言おう ――#同級生の投票行動から考える・第8回―― (2024.08.19)
- #数の悪魔 の #読書会 ――#数学人の集い の企画です―― (2024.06.02)
- #京都地裁 は #嘱託殺人 との #判決 ―― #憲法12条 や #憲法27条 とも #関係があります―― (2024.03.06)
- #トカゲの尻尾切り で #政治は良くならない ――#憲法遵守 が #毛嫌いされている #理由が分らない―― (2024.03.03)
- #定説でも #憲法99条 は #法的義務 ではない ――#法の支配 は #空文化 されているのでは?―― (2024.03.02)
「#裏金疑惑」カテゴリの記事
- #袴田巌さん #再審無罪 ――#60年近くの闘い―― (2024.09.26)
- #企業・団体献金禁止 に #反対する #小沢一郎議員 ――文字通り #語るに落ちた―― (2024.05.23)
- #なぜ今 #公費負担 なのか ―― #公私混同 を #止めさせるため―― (2024.05.18)
- #金権腐敗政治一掃案・第二段階 ―― #複雑な政治を変えるのは大変です―― (2024.05.17)
- #金権腐敗政治一掃案・その2 ―― #簡単な説明―― (2024.05.15)
「#派閥」カテゴリの記事
- #DebunkingDeterrenceTheory #核抑止論 を #論破する ――#Webinarで #発言します―― (2024.07.02)
- #企業・団体献金禁止 に #反対する #小沢一郎議員 ――文字通り #語るに落ちた―― (2024.05.23)
- #なぜ今 #公費負担 なのか ―― #公私混同 を #止めさせるため―― (2024.05.18)
- #金権腐敗政治一掃案・第二段階 ―― #複雑な政治を変えるのは大変です―― (2024.05.17)
- #金権腐敗政治一掃案・その2 ―― #簡単な説明―― (2024.05.15)
« #加藤友三郎 #英文冊子 #完成記者会見 を #中国新聞が記事に してくれました ――友三郎を理解する人の輪が広まります―― | トップページ | #定説でも #憲法99条 は #法的義務 ではない ――#法の支配 は #空文化 されているのでは?―― »
コメント