#憲法98条 は #偉大です・その1 ――#文書を読む ことは #改竄された文書 を読むことではありません――
#憲法98条 は #偉大です・その1
――#文書を読む ことは #改竄された文書 を読むことではありません――
標準的憲法書の一つ
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前回は、『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』の出版後に気付いたこととして、憲法98条の偉大さがあると述べました。
その理由の一つは、前回出発点として披露した九大律の内、(1)の[正文律]、(2)の[素読律]、(3)の[一意律]、そして(5)の[論理律]が憲法98条の「最高法規」という位置付けから、導き出されるからです。
別の言葉を使うと、九大律の「九」は「五大律」で良いことになるのです。
遅まきながら、憲法を「最高法規」として認めている98条を読み直してみましょう。まず条文です。(第2項は性格的な違いがあるので略します。)
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
この条文の奥深さを伝えなくてはならないと考えた理由の一つに、「改竄禁止律」と名付けたルールがあります。九大律の依って立つ土台といった感じのルールなのですが、雑誌『現代の理論』2022年冬号でこのルールを取り上げました。そこでは大人しく「置換禁止律」という名称を選んだのですが、その後の安倍政権・菅政権・岸田政権での権力者たちの傲岸不遜振りを忘れないためにも、今回は何が起きたのかを正確に想起させる「改竄禁止律」と呼ぶことにします。
《改竄禁止律》
「文字通りに」文書を読む上で、最低限守らなくてはならない規則を、誰であっても反対できないであろう基礎的なところから始めて箇条書きにして整理しておきます。
① 数学では、何を読むのかという対象を定めることが重要です。憲法で言えば、ここで対象にしているのは、日本国憲法です。それは、国会の議を経て、1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された、我が国の最高法規を指します。物理的には、どの六法全書にも記されている、日本語によって書かれた文書です。
② 憲法を「論理的に読む」上ではもちろん、どのような文書を読む上でも「素直に読む」のであればどうしても譲れないのは、条文中の個々の文字や句をそのまま読むことです。数学の等式で考えると分り易いので、一つの例を示します。[1+1=2]という式の中で、[1]を勝手に[3]と変えて読んではいけないのです。そんなことをすれば、等式は成り立たなくなってしまいます。当り前のことですので、これはどなたにも認めて貰えるはずです。つまり、憲法中の特定の字句は憲法という存在の必要不可欠な構成要素であり、それを物理的に変更することは許されないのです。たとえば、「国民」という字句を「臣民」という字句に訂正することは当然、許されないのです。これを、「改竄禁止律」と呼びます。
③ 次に取り上げるのは、字句そのものは変えずに、その意味を変える読み方です。字句の意味を変えるということは、「論理的」には、その字句を変えることと同じだからです。たとえば11条で使われている「永久の権利」の「永久」の意味を、「長期にわたって」という意味なのだ、と変えてしまうことは許されないのです。それでは書かれている言葉とは意味が違ってしまうからです。
④ 加えて、字句の意味から論理的に導かれる結論も同じように変更は許されません。結論はそのまま受け入れなくてはならないのです。つまり、論理的帰結を勝手に変更することも「改竄」と見做すのです。その理由も数式で説明しておきましょう。②の等式[1+1 = 2]の両辺に、[3]を足しましょう。すると等式は[3+1+1 = 3+2]になります。これもそのまま受け入れなくてはならないのです。
大切なのは、これらの「改竄」を許すことは、憲法を「尊重する」という99条の規定に反しているという事実ですし、かつ憲法が「最高法規」であるという98条にも反します。証明は次回に回します。皆さんも考えてみて下さい。
2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。
[2024/2/21 人間イライザ]
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