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2024年2月18日 (日)

#説明なしに #死刑 が #合憲 だと #断定して良いのか? ――#98条 の #最高法規 が #決定権 を持ちます――

#説明なしに #死刑 #合憲 だと #断定して良いのか?

――#98 #最高法規 #決定権 を持ちます――

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憲法マジックに騙されるな

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月初めから始めたシリーズでは、2019年に上梓した『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』の改訂版ではどのような改善点があるのかをお知らせするのが本来の目的でした。とは言え、旧版のサワリくらいはお浚いをした上でないと伝わらないところもありますので、まず、なぜこんな本を書いたのかの説明から始めました。

それは、憲法の解釈が「100円のトマトに200円払え」に等しいような非論理性に満ちているからなのです。憲法には「○○である」と書いてあるのに、現行の解釈の多くは「○○でない」になってしまっているのです。これを「憲法マジック」と呼んでいるのですが、その良い例が死刑です。

「憲法は死刑を禁止している」のです。その簡単な「証明」は、2月7日のブログで取り上げました。続いて、死刑は合憲であるということの根拠になっている、昭和23年の最高裁判所の確定判決の批判をしてきたのですが、今回はそのまとめです。

クリックする手間を省略するために、最高裁判決を再掲します。下線と番号は筆者が付けました。

死刑制度を合憲とした判例(最高裁判所大法廷昭和23年3月12日判決)

憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ,生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし,同時に同条においては,⓪公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから,①もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。そしてさらに,②憲法第31条によれば,国民個人の生命の尊貴といえども,法律の定める適理の手続によつて,これを奪う刑罰を科せられることが,明かに定められている。すなわち③憲法は,現代多数の文化国家におけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである。(中略)弁護人は,憲法第36条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として,刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。しかし死刑は,冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり,また冷厳な刑罰ではあるが,④刑罰としての死刑そのものが,一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども,他の刑罰の場合におけると同様に,⑤その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には,勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから,将来若し死刑について火あぶり,はりつけ,さらし首,釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば,その法律こそは,まさに憲法第36条に違反するものというべきである。前述のごとくであるから,死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し,刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は,理由なきものといわねばならぬ。

(中略)と書かれているところより後、後半を先に考えると、ここでは、「残虐」な死刑執行の典型例を挙げて、そのような執行方法は禁止されている、でも36条は、死刑そのものを禁止しているのではないという「断定」が述べられているだけで、死刑が合法だという説明はしていませんので、合法か否かの議論に関しては、この後半部分は無関係です。

となると、(中略)より前、つまり前半だけを問題にすれば良いことになります。そこで取り上げられている13条の解釈ですが、鍵になるのは「公共の福祉」の位置付けです。これは、基本的人権を剥奪する上での必要条件なのですが、最高裁判決では、これを十分条件だと解釈した上での結論が述べられています。これは論理的には無理がありますので受け入れられません。

となると、結局、31条の解釈だけが問題です。最高裁の解釈では法律があれば死刑が許されるという主張になってしまっています。これも、必要条件と十分条件との違いから論じると、31条では、法律的な手続きさえあれば死刑は許されるとまでは言っていないのです。

仮に一歩譲って、死刑は合憲だという法律があることを前提に議論しましょう。最高裁の判決はそれで、死刑が合法になると言っています。でも憲法98条と合わせて考えると、この結論は間違っています。

具体的に考えて見ましょう。明治憲法下では法律によって死刑が認められていたのですから、最高裁の主張は、明治刑法が定めている通り、既に法律も存在しているのだから死刑は合法なのだということになります。

しかし、憲法98条をもう一度読んで見ましょう。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

つまり、明治時代に制定された法律があっても、その内容が新憲法の意図と違うのであれば、その法律は無効だと言っているのです。この点についてはさらなる説明を次回以降したいと考えています。

となると問題は、最高裁の判決の問題点は、98条の意図する、死刑そのものが新憲法の意図するところに合致しているのかどうかという検討を行わなかったことなのです。そしてその検討を行えば、2月7日の記事で証明したように、つまり「定理A」の証明通り、死刑は違憲なのです。

次回は、憲法98条の持つより大きな意味の解明を始めます。

[続きます] 

 

2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。

[2024/2/18 人間イライザ]

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