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2024年2月 6日 (火)

#広島市 も #職員に #憲法遵守 の #重要性を伝えていない ――#教育勅語 は #取り上げているのに?――

#広島市 #職員に #憲法遵守 #重要性を伝えていない

――#教育勅語 #取り上げているのに?――

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『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』

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昨日のこのコラムでは、次の衝撃的な事実を取り上げました。

「公務員が憲法を守るのは「義務」であると、憲法には書いてあるのですが、裁判所の確定判決では、「義務ではない」ことになっています。」

今日は、それが日本中に広まっていることを再び『数学文化』からの引用で、確認しておきます。

残念なことに、この考え方は広まってしまっているようです。全国の地方自治体では、新たな職員に「宣誓書」の署名を求め、署名しないと職員としての仕事はできないことになっています。1980年、広島市は政令指定都市になりましたが、その時に「宣誓書」の内容を変えました。

変更前の宣誓書の最初の文、「私は、ここに主権が国民の存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、これを擁護することを厳かに誓います。」が削除されたのです。その代りに、国際平和文化都市の職員としての自覚が盛り込まれていますが、憲法遵守義務は公務員として果さなくてはならない義務の根底にあるのですから、これを削除しては宣誓の意味がなくなったとさえ言えるのです。 

この点について市の担当職員は、憲法遵守義務の削除について次のような趣旨の言い訳をしています。「事前に職員には、憲法遵守義務についても説明しているので、宣誓書の中で憲法遵守義務を取り上げなくても大丈夫」です。東京高裁の「根拠」と同じではありませんか。

そしてこの事実について、ほとんどの市民も気付いていないのです。(注1)

最後に99条が法的義務でなくてはならない理由を列挙しておきます。

・一連のルールを決めておいて、最後にそれは「道徳的要請」だとか「宣明」だとか宣言して、法的義務ではないことにすれば、それはルール、今の場合は憲法の存在や意味そのものの否定です。

・憲法中、天皇に対して明示的に「義務」を課している唯一の条文を無効にすることは、戦前への回帰につながる可能性があります。

・「国民の総意」によって、天皇に対して唯一の「明示的義務」として課されている99条を、「総意」には満たない存在が変えることはできません。

・憲法中に「義務」という言葉が使われている条項は4つあります。その内の、二つ、教育を受けさせる義務(26条)と納税の義務(30条)は「義務」で、残りの二つ、勤労の義務(27条)と憲法遵守の義務(99条)が「義務」ではないのは、「義務」という同じ言葉を正反対の意味に使うことになり許されないはずです。

以上、「憲法遵守義務」は「法的義務」以外の解釈はあり得ません。

(注1)  詳細は、ブログ「新・ヒロシマの心を世界に」に4回のシリーズとしてまとめられています。

反省を込めて振り返ると、在任中に、職員の宣誓書の内容は知りませんでした。知っていれば「憲法遵守義務」は復活させました。それと、2023年の一大事件として、広島市長が2012年から、新任職員研修で教育勅語を前向きに取り上げてコメントしているとの報道がありました。このような大きな流れのあることにもっと注目すべきですし、手を打たなくてはならないと思います。

[続きます]

 

2024年も健康に留意しつつ、少しでも良い年にすべく頑張りましょう。

[2024/2/6 人間イライザ]

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