選挙運動でできること、できないこと
選挙運動でできること、できないこと
この表紙を御覧下さい。「警告と検挙の実例集」ですので、分り易いのが特徴です。
ネット上では、このサイトを開くとPDF文書として、「実例集」が出てきます。
この「実例集」を発見したのは、多くの皆さんから、「頑張って当選して欲しい」、「応援していますよ」、「どんなことをすれば一票につながるのか」等の言葉を頂いても私自身の知識が十分ではなかったからです。公職選挙法等の運用がどのように行われているのか、ネットで調べている内にこの「実例集」に出会いました。
選挙運動と事前運動にはいろいろな制限があり、その制限を守って運動することが大切ですので今回は、他のサイトも参考にしながら、簡単な解説を付け加えました。私の理解や解釈が間違っている場合もありますので、お気付きの点がありましたら、御教示下さい。
まず、選挙運動とはどんなことを指すのかですが、ほとんどの自治体がその定義から説明を始めています。それは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得さしめないために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」です。でも、最後の「必要かつ有利な行為」が分り難いですし、解釈によっては境界線がハッキリしません。
でもその中で分り易いのが、中野区の説明です。
「選挙運動」とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。」であり、「政治活動」とは、「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。」との定義がなされていて、明快です。
その後に、「選挙運動」としてできることできないことの説明があります。その中でうっかりすると見落としてしまうので、「事前運動の禁止」です。その説明も明快です。「立候補届出が受理される前に行う選挙運動は事前運動として禁止されています 」なのです。
しかし、これにもグレーゾーンがあります。「投票行為を勧める」ということをしなければ「選挙運動」にならないのですから、その範囲で「事前運動」は許されているはずなのですが、最初に引用した『選挙運動違反の警告&検挙実例集』の11ページには、次のような「警告事例」が載っています。
立候補予定者の同窓生が告示前に「○○君は○○区から立候補する予定です。なにとぞお力添えを賜りますようお願い申し上げます」などと記載した文書を同窓生あてに郵送頒布した。(第17回統一地方選挙(平成23年)) (警告事例004 法定外文書の頒布、事前運動)
と、ここまで書いてきて厳しさについては御理解頂けたと思います。しかし、このような厳しさが適用されるのは、無所属議員が自分の選挙についての行動をしているときが多いのです。
政党には、「政治活動」の自由が保障されていますので、全く違った活動ができるのです。たとえば、政党が定期的に発行している党の機関紙の特別号は、かなり自由に頒布できます。その中に自党から次の選挙に擁立する予定の候補についての記述があっても、それは政治活動の一部なのです。
この「差別」は、「政治改革」と称された「小選挙区制」導入と同時に行われた法律改正で明確にされたのですが、小選挙区制では、無所属の議員の選挙は著しく制限され、無所属議員が当選することは、地方自治体選挙の一部でしか考えられなくなったのです。それを変えることも今後の日本の政治を健全にして行くためにどうしても必要なことだと考えています。
それでは、今日が皆さんにとって素晴らしい一日でありますよう。
(1987年、テレビ朝日の「CNNデイウォッチ」で使い始めた「サインオフ」の言葉です。「アキバ・ウィークリーでも使っていましたが、このブログも「アキバ・デイリー」としての継続感を出すため、復活させることにしました。)
[2022/6/6 イライザ]
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