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2022年4月 3日 (日)

憲法に戻ろう ――ゼレンスキー大統領が尊重したのに、日本の政治家が無視するとは?――

憲法に戻ろう

――ゼレンスキー大統領が尊重したのに、日本の政治家が無視するとは?――

 

いつも長くなってしまいますので、今日は手短に、日本国憲法について考えます。

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ウクライナへのロシアの侵攻、その結果、多くの市民が命を失い住む場所からも追い出されている非人間的な状況を何とかしたいと多くの人が考えていますが、私たちに取って、このような戦争と平和の問題を考える上で「原点」になるのが日本国憲法です。特に第9条ですが、その他にも大切な条文がたくさんあります。そして、そのことは、日本に関心のある他国にも伝わり、日本国憲法の平和主義を尊重することが国際関係の基本になっています。

 その好例が、323日に行われたゼレンスキー大統領の国会演説です。324日の本ブログでは、大統領演説を取り上げ、その冒頭で次のようなコメントを載せました。

「他国向けの演説と比べてトーンを落として、やや抽象的な印象でした。それは、日本国憲法第9条によって、日本という国が戦争に関わることができないという事実を尊重したからなのだろうというのが私の感想です。」

 全文も読んで頂きたいのですが、私の感想がその通りだったことが、31日に行われたウクライナのコルスンスキー駐日大使の記者会見で明らかになりました。ロシアのウクライナ軍事侵攻に対する日本の役割について述べる中で、「日本の文化的、法的、政治的環境を理解した上で言葉を選んで行われた」と説明し、特に「憲法9条にも配慮した」とも言っています。

 現在、戦争のさなかにあるウクライナが日本の平和憲法を尊重しているのに対して、安部元総理はじめ、一部の政治家や評論家やマスコミ等の主張はその正反対で、日本が核兵器の「共有」をすべきだという暴論まで飛び出しています。この点については、本ブログの31日号で取り上げています。署名運動を立ち上げる一つの理由でもありました。

憲法98条は、この憲法が法的に日本国の「最高法規」であることを規定していますし、99条では特に、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と、政治家たちには、憲法を遵守する義務があると釘を刺しています。

 参考のために、拙著『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論――』にもより詳しい解説を載せています。

 [2022/4/3 イライザ]

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