共謀罪反対の理由の一つ・冤罪 ――それには予算のあるなしが関係してきます――
共謀罪反対の理由の一つ・冤罪
――それには予算のあるなしが関係してきます――
安倍政権は、強行採決までして国会が承認したという形だけを作り上げ、共謀罪というとんでもない「犯罪」を新たに「合法化」してしまいました。このような暴挙を許してはいけない、そのためには世論が高まり、短時間に「良識の大合唱」が沸き上がるようにしたい――そんな思いで6月13日、14日、15日の三日間、午後5時半から一時間、本通りの青山前で、市民有志による街頭行動が行われました。
共謀罪がなぜ問題なのかについては、6月4日の集会ならびにデモについての報告をお読み頂きたいですし、YOKOさんからの報告も貴重です。そして「いのちとうとし」さんも続けて報告をしてくれました。また、日本弁護士連合会のまとめた『合意したら犯罪?合意だけで処罰?』が分り易く説明してくれていますので、是非お読み下さい。
後は私たち一人一人がさらなる行動をすることのみ、と締め括っても良いところなのですが、私の感想も一つ二つ付け加えたいと思います。一つは、ネットで共謀罪について、自分は犯罪とは関係のない普通の人間だから共謀罪ができても怖がる必要はない、つまり全く問題なし、という趣旨の考え方が散見されることです。
ここで反論しても仕方がないかもしれませんが、このように考えている方々が想定していないことの一つは、法律ができるとそれにはお金が付いてくるという事実です。より正確には、出来上がった法律を施行するための予算を請求する根拠になるという意味ですが、その結果、法律の趣旨に沿った形で使えるお金が担当者たちの手に入るということです。
共謀罪の場合、2人以上の人間の合意が必要ですので、合意があるかどうかを調べることは捜査上、当然、許されることになるでしょう。その場合、例えば盗聴とか、メールやLINEを盗み見することも捜査上必要だと、為政者が判断すればそれは行われることになります。
現状だけで将来を判断することが難しい理由の一つは、現在の状況を元に未来を考えることには限界があるからです。特にお金の面での違いに気付かないとその違いが見えてこない場合もあります。今私たちが理解している現在の捜査の状況とは、現在行われている範囲での捜査をするだけの予算しか付いていない、という前提条件があります。それより多くの予算がついて、より広範囲の「捜査」がどのような形になるのかを予想するのは難しいと思います。しかし、仮に潤沢な予算が付いた場合の捜査と、現状とでは大きな違いが生じても不思議ではないことは御理解頂けると思います。
そして「オリンピック」という大義名分があるのですから、そのための予算として多額が計上されても恐らくは問題にならないでしょう。しかも「オリンピック」に隠されて中身までは十分分らないかもしれません。そして予算は使い切るのが原則ですから、そのお金を使って、「安全のため」そして「テロ予防のため」に盗聴・盗み見の範囲が増えて行くことは目に見えています。
そうなると、次に心配なのが冤罪です。「合意」をしたかどうかを事実だけで立証するのが難しいことはお分り頂けると思います。となると、私たちの言葉そのものが捜査の対象になります。日常生活の中でも「言った、言わない」の決着をつけるのは難しいことは私たち経験済みですが、権力を持って捜査する人たちが、「言った」と結論付ければ、それに対して私たち普通の市民が対抗することはほとんど不可能に近くなります。そこから冤罪が生まれます。
これは私たちにとっても無縁ではありません。共謀罪とは関係のない冤罪で最近、注目されたRCCの元アナウンサー煙石さんの冤罪事件が、冤罪の恐ろしさを示しています。この事件については、北村弁護士や⑦パパさん、そして事件鑑定人のブログでも取り上げられていて、とても勉強になりました。
そして皆さんが指摘しているように冤罪は誰にでも起り得ることです。煙石さんはマスコミ人です。そしてマスコミ人は、普通の人たちよりは権力との接点がありますし、例えば違法捜査をしたりすればそれは仲間のマスコミから公表されて問題視されるであろう可能性も一般人の場合よりは高いはずです。したがって、警察や検察は恐らくより慎重に捜査をすることになるでしょう。にもかかわらず、煙石さんは最高裁まで闘ってようやく無罪を勝ち取らなくてはなりませんでした。
煙石さんの御苦労と勇気、そして彼を支えた英雄たちの存在を讃えたいと思います。同時にこの事件は、冤罪は他人事ではないことをはっきりと示してくれているように思います。
もう一点、事件鑑定人さんが指摘しているのは科捜研の予算が厳しいために高価な解析ソフトが使えなかった可能性です。それが煙石さんの無罪の証明と関わっていたということなのですが、それは、科学的な捜査でも「予算」が大きな役割を果している事実を認めなくてはならないという結論になります。共謀罪でも、予算の付くことで捜査内容が大きく変わるであろうことの傍証にもなっているのではないでしょうか。
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