田舎の学問より京の昼寝 ――ないものねだりではあるのですが――
――ないものねだりではあるのですが――
一昨日、コンピュータのトラブルについて報告しましたが、ボタン電池は交換したものの、それで問題の解決になったのかのチェックができないまま家を飛び出したところで時間切れになってしまいました。
今日、帰宅してコンピュータに電源を入れ、BIOSのページで最低回転数や日付等、以前は保存できなかった情報を入力、F10を押して保存。一度電源を落としてしばらく放置した後、再度電源を投入しました。
見事成功です!!
日時も反映されるようになりました
日付も正しい数値がキープされていました。またBIOSに入るのに、ブルートゥース接続のキーボードも使えるようになり、こちらも元に戻りましたので、随分楽になりました。
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以下、昨日の続きです。
なぜ総理大臣は国民に対して「宣誓」をしないのでしょうか。その理由を考えたいのですが、一つには、天皇による「親任式」があるからなのかもしれません。それがあまりにも「重さ」を持っているが故に、日本の制度をデザインする人たちに取っては、「宣誓」といった西洋流の形が馴染み難い位置付けになり、制度的な整備には至らなかったのかもしれません。
もう一つは、総理大臣は国会で議員たちの投票によって選出されます。従って、総理大臣は、国会には責任を持つけれど、間接的に総理大臣を選んだ国民に対しては、それと同じレベルでの責任は持たなくても良いのだ、という考え方にはそれなりの理屈があるように思います。
しかし、それ以上に説得力があるように思えることがあるのです。憲法を数学書として読む試みを続ける内に「発見」した驚愕の事実が全ての説明になっているような気がするからです。それは、憲法第99条の規定、憲法遵守義務は「法的義務」ではなく「道徳的要請」だという確定判決があることなのです。
1977年2月17日、水戸地方裁判所による百里基地訴訟の第一審判決では99条について、「憲法遵守・擁護義務を明示しているが、これは、道義的な要請であり」と法的義務ではない」と述べられています。続けて、1981年7月7日に東京高等裁判所による控訴審判決でも、99条は「憲法を尊重し擁護すべき旨を宣明したにすぎない」と断定され、「法的義務」ではないという解釈が確定しています。
私が無知だったというだけなのかもしれませんが、憲法について私たちが護憲の立場から発言し、議論し行動する中で、この確定判決がほとんど取り上げられていないことももう一つの問題なのではないでしょうか。
そしてこの考え方がどう現れたのかも重要です。結論だけ述べますが、確定判決が出されたことによって99条の位置付けが確定したというよりは、それ以前から長期にわたって、行政と司法のエスタブリッシュメントの中では「常識」として、当り前のことだと受け止められていたことが明示的に示された、と考える方が、憲法を巡る様々な出来事との符丁が合うように私には思えます。
日本という国家、というより自分たちを国家だと自認してきた官僚や官僚制度の擁護者たちは、自分たちの作った法律はそれなりに尊重するが、「押し付けられた」憲法を遵守する気持は端から持たなかったという仮説さえ成り立つのではないでしょうか。それも正確に検証しておく必要がありそうです。
講演は中途半端なところで終ってしまったのですが、「話し足りなかった点は次の講演で聞かせて下さい」と何人かの方から言われましたので、次回までにはもう少し短時間で、本質を全てとは言えないまでもかなりの部分伝えられるプレゼンテーションを準備したいと思っています。
講演の後のディスカッション、そしてその他にも昔からの友人たち、雑誌のインタビューや翌日集まってくれた中学時代の同級生等、今回会うことができ話のできた人たちからは大きな刺激を受けました。そして癒されました。そこから今回のテーマになるのですが、東京には情報が集まっています。この数日で学べたことで今は目が眩みそうですが、しばらくは吸収・消化して新たなエネルギーに変えられればと思っています。
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