『数学書として憲法を読む――前広島市長の憲法・天皇論』 (2) ――前口上も楽しさ一杯です――
単行本でも文庫本でも、多くの場合、カバーが掛っています。そのカバーを本から外すと、内側に書いてある部分も同時に読めますので、本の内容を一瞥して理解する上では役に立ちます。とは言え、やはり目次が大切であることは言うまでもありません。その目次の部分を御覧下さい。クリックすると大きくなります。
裏表紙に目次が載っていますが、最初の「章」は「前口上」です。タイトルは、「なぜ前広島市長が憲法を語るのか」です。その前に、「数学書として憲法を読む」がメインのタイトルですので、そちらの説明が必要ですが、それは次回に回すことにして、後半にあるサブタイトル、「前広島市長の憲法・天皇論」の説明としての「なぜ前広島市長が憲法を語るのか」を要約しておきましょう。とは言え、これは小著の中に書いた視点とは少し違ってくるかもしれません。
まず、なぜこのような本を書こうと思ったのか、を自問自答している内に、「市長」という仕事をしていなかったら、このような本を書くエネルギーは生まれなかったのではないか、と思うようになりました。それは、議員と違って、市長は市民全ての代表だからです。
衆議院議員の場合が分り易いのですが、その略称としてよく使われるのが「代議士」です。これは市民に代って議論をする、代弁をするという議員の立場を強調する言葉です。つまり、自分に一票を投じてくれた選挙民の代表として、支持者の代弁をするのが代議士だと言えるのではないでしょうか。
対照的に、市長の場合は、全市に一人しか存在しない仕事ですから、全市民の代表として仕事をしなくてはなりません。自分に投票してくれた人たちだけではなく、対立候補の支持者の代表でもあるのですから、その点もしっかり踏まえた姿勢が求められます。このことを憲法では、第15条の第2項として明文化しています。
第15条 (一項は略)
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
その公務員には、重い義務が課されています。99条です。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
地方公務員も公務員ですから、この条文に縛られます。そして市長も当然、公務員の一人ですので、憲法遵守義務があります。
この義務を果す上で、では憲法は具体的にどのような義務を課しているのかを知るために、憲法を字義通り、あるがままに読むことが大切だと思ったのです。
[2019/7/11 イライザ]
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